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ビクビクしながら住んでいた家

事例イメージ

地主が行方不明になり、
誰に相談してよいか分からず、
不安を抱えながら住み続けてきました。

「昔、いつの頃からか借家の地主さんから連絡が来なくなり、行方を探したのですが居場所も分からず、迷いながら地代を払わずに済み続けてきました。。
お爺さんも生前から土地のことを気にしながら亡くなりました。
家が古くなってもリフォームも出来ない状況でした。
誰に相談すればいいのか、住み続けていいのか、家族でビクビクしながら何十年が経過しています。」

上記の状態のお宅に、隣地の売買で境界立会を求めたことから、その事情を知るに至りました。
泣きながら事情をお話してくれるお母さんとおばあちゃんがお気の毒でたまりませんでした。

「時効取得」手続きのお手伝いをさせて頂きました

JKAS本部   安藤 明子
JKAS本部
安藤 明子
所有の意思をもって物を一定期間占有したとき、その物の所有権を取得することができるという時効の制度があります(民法第162条)。
占有を開始した時点において自己の物であると信じ、そう信じるにつき無過失(善意かつ無過失)であれば、10年間の時効期間の経過により所有権を取得することができるのです。

今回のケースは時効取得の要件の当てはまると考え、弁護士や税務署へ問合せ「時効取得」手続きのお手伝いをさせて頂きました。
無事、自宅の所有権を得る事ができ、ご家族が本当に安堵されて、心からの感謝の言葉を頂いたことが嬉しかったです。