2023.09.22
離婚時に妻に返せと言われたマイホーム購入時の頭金、妻が独身時代から貯めた500万円
結婚生活の中で、多くの夫婦が共有の夢としてマイホームを手に入れることを目指します。
しかし、時には離婚を検討することになり、その際に家の購入時にどちらかが出した頭金の扱いが問題となることがあります。
今回は、妻が独身時代に貯めた500万円を頭金として家の購入に使ったケースに焦点を当ててみましょう。
しかし、時には離婚を検討することになり、その際に家の購入時にどちらかが出した頭金の扱いが問題となることがあります。
今回は、妻が独身時代に貯めた500万円を頭金として家の購入に使ったケースに焦点を当ててみましょう。
1. 家を売却して購入金額と変わらない場合
まず、最もシンプルなケースとして、家を売却した際の金額が購入時と変わらなかった場合を考えます。
仮に、家の購入金額が4,000万円で、離婚時の売却価格も4,000万円だったとします。
この場合、売却金額からまず、妻の特有財産である500万円を返却することが考えられます。
残りの3,500万円については、基本は2分の1ルールとなりますが、夫婦間での負担や合意に基づいて分割されるでしょう。
仮に、家の購入金額が4,000万円で、離婚時の売却価格も4,000万円だったとします。
この場合、売却金額からまず、妻の特有財産である500万円を返却することが考えられます。
残りの3,500万円については、基本は2分の1ルールとなりますが、夫婦間での負担や合意に基づいて分割されるでしょう。
2. 家の価値が目減りした場合
次に、家の価値が目減りしたケースを考えてみましょう。
仮に家の購入金額が4,000万円で、離婚時の売却価格が3,000万円だった場合、25%の価値が下落しています。
この場合、妻の特有財産である500万円も、同じ割合で目減りすることが考えられます。具体的には、500万円の25%、つまり125万円が減少し、375万円が妻の取り戻すべき特有財産として扱われることになります。
計算方法は以下の通りです:
特有財産の返却額
=特有財産×(1−価値変動率)
この例では、 375万円=500万円×(1−0.25)
残りの2,625万円については、基本は2分の1ルールとなりますが夫婦間での負担や合意に基づいて分割されることになります。
仮に家の購入金額が4,000万円で、離婚時の売却価格が3,000万円だった場合、25%の価値が下落しています。
この場合、妻の特有財産である500万円も、同じ割合で目減りすることが考えられます。具体的には、500万円の25%、つまり125万円が減少し、375万円が妻の取り戻すべき特有財産として扱われることになります。
計算方法は以下の通りです:
特有財産の返却額
=特有財産×(1−価値変動率)
この例では、 375万円=500万円×(1−0.25)
残りの2,625万円については、基本は2分の1ルールとなりますが夫婦間での負担や合意に基づいて分割されることになります。
離婚を考える際、特に家の財産分与は非常に複雑です。
夫婦間の話し合いはもちろん、専門家や弁護士とも相談することで、公平な分割を目指すことが大切です。
夫婦間の話し合いはもちろん、専門家や弁護士とも相談することで、公平な分割を目指すことが大切です。