住宅ローン組みなおしサポートについて
離婚後も今の家に住み続けたい場合、住宅ローンの組み方によって、そのままでは問題になる場合がほとんどです。
下記に当てはまる場合、組み替えが必要になります。
下記に当てはまる場合、組み替えが必要になります。
- 住宅ローンの名義変更が必要になる場合
- 連帯保証人や連帯債務者を設定している場合
- ペアローンを組んでいる場合
いづれの場合も、奥様の収入が必要となってきます。 奥様の収入が不足する場合、下記のような解決法があります。
- 親もしくは子供との親子ローンでの借り換え
- 親への自己資金捻出のお願い。
- 残債を妻に売却する旨の財産分与の離婚協議書(公正証書)の作成、必要によっては仮登記
- 奥様への就労斡旋(残債でローンが組める年収に)、翌年住宅ローン取り組み
住宅ローンの名義変更を銀行に相談すると通常なら断られます。
住宅ローンに熟知したプロにご相談することが重要となってきます。
住宅ローンに熟知したプロにご相談することが重要となってきます。
住宅ローン組みなおし事例
実例1 名義変更
日本人の夫、中国人の妻の30 代夫婦。夫の浮気にて離婚することに。
住宅ローンは元々夫名義で、妻は離婚時就職しておらず住宅ローンを組むことができませんでした。
そのため就職後、住宅ローンを組めるようになったらマンションの名義変更する旨を、公正証書の離婚協議書にて取り決めました。
さらに離婚時に妻が所有権の仮登記をし、1 年半後、交通銀行(中国系)にて住宅ローンを組んで、元夫婦間売買をすることにより無事購入することができました。
住宅ローンは元々夫名義で、妻は離婚時就職しておらず住宅ローンを組むことができませんでした。
そのため就職後、住宅ローンを組めるようになったらマンションの名義変更する旨を、公正証書の離婚協議書にて取り決めました。
さらに離婚時に妻が所有権の仮登記をし、1 年半後、交通銀行(中国系)にて住宅ローンを組んで、元夫婦間売買をすることにより無事購入することができました。
実例2 ぺアローン解消
40 代夫婦と小学生の子供、中古マンションをぺアローンで購入されていました。
妻子は自宅に住み続けることを希望。
夫のローン残高は 2,000 万、妻のローン残高は2,000 万。
夫は売却希望、妻は夫の持ち分の購入を希望されていました。
妻の年収は400 万で単独でローンを組むことができないため、妻の実家の父親を連帯債務者にして住宅ローンの借り換えをしました。その際、実家も共同担保に入れました。
奥様の実家まで説明に伺い、お父様の了承を得て無事住み続けることができました。
妻子は自宅に住み続けることを希望。
夫のローン残高は 2,000 万、妻のローン残高は2,000 万。
夫は売却希望、妻は夫の持ち分の購入を希望されていました。
妻の年収は400 万で単独でローンを組むことができないため、妻の実家の父親を連帯債務者にして住宅ローンの借り換えをしました。その際、実家も共同担保に入れました。
奥様の実家まで説明に伺い、お父様の了承を得て無事住み続けることができました。
実例3 名義変更
40 代夫婦で協議離婚されました。その際、取り決めとして養育費代わりに住宅ローンを夫が払い続ける事になっていました。 妻子は無償で住み続けていました。
出て行った夫がその後再婚し、新居を購入するのに住宅ローンがあると組めないので、妻子のマンションを売却したいと申し出がありました。
妻がマンションを買い取ろうとしたのですが、金融機関は、今まで無償で住んでいた住宅を購入するということが問題であると指摘してきました。
そこで、夫と賃貸契約を結び直し、1年間家賃を払って住み続け、翌年住宅ローンを再度申しこむことになりました。
出て行った夫がその後再婚し、新居を購入するのに住宅ローンがあると組めないので、妻子のマンションを売却したいと申し出がありました。
妻がマンションを買い取ろうとしたのですが、金融機関は、今まで無償で住んでいた住宅を購入するということが問題であると指摘してきました。
そこで、夫と賃貸契約を結び直し、1年間家賃を払って住み続け、翌年住宅ローンを再度申しこむことになりました。
実例4 周囲に知られず売却希望
離婚に際し、持ち家を売却したいが、子どもの学校問題で事前に周囲に知られず売却をしたいと相談がありました。
通常の売却が出来ないので、買取り業者複数に依頼、売却に至りました。
女性の方が相談しやすい方には女性相談員が対応させていただきます。
また、奥様には女性担当者、旦那様には男性担当者とそれぞれ対応させていただく事もできます。
お互いお顔を合わせずに手続き等を進める事ができますので配偶者の方もご相談いただけます。
また、奥様には女性担当者、旦那様には男性担当者とそれぞれ対応させていただく事もできます。
お互いお顔を合わせずに手続き等を進める事ができますので配偶者の方もご相談いただけます。