専門家によるサポート事例
- お子様の生活を守るサポート
- 離婚による費用・養育相談、面会交流など、離婚後お子様の生活が不安定にならないようJKASに所属する弁護士、司法書士、円満離婚アドバイザー等の専門家と連携いたします。
JKASの理念に賛同した、子どもの幸福を尊重する専門家ですので、新たに探す必要なく安心してご相談いただけます。
弁護士によるサポート事例
万が一に備えて財産開示請求制度を知っておきましょう
養育費不払いはある日突然に…
A子さんは離婚の際、月々8万円を毎月月末までに支払うという養育費の取り決めを夫として離婚しました。
しばらくは順調に支払いがされていましたが、数か月後、ATMで通帳記帳をすると入金がされていませんでした。夫に問い合わせても連絡がつかず、内容証明郵便を送っても受け取らない状況に...
しばらくは順調に支払いがされていましたが、数か月後、ATMで通帳記帳をすると入金がされていませんでした。夫に問い合わせても連絡がつかず、内容証明郵便を送っても受け取らない状況に...
谷貝弁護士
このような場合は「強制執行」が有効です
強制執行とは債務者から強制的に財産を奪い債務の履行を行う手続きです。強制執行をするためには裁判所などのお墨付きが必要です!
強制執行とは債務者から強制的に財産を奪い債務の履行を行う手続きです。強制執行をするためには裁判所などのお墨付きが必要です!
取り交わした約束の仕方によって
手続きが変わります
すぐに強制執行が
可能です
可能です
すぐに強制執行が
可能です
可能です
裁判をすることで
強制執行可能
強制執行可能
取り決め内容を
証明できれば訴訟、
難しければ
養育費を決める
調停が
必要です
証明できれば訴訟、
難しければ
養育費を決める
調停が
必要です
強制執行認諾付公正証書を作成した場合でも
自動的には強制執行されません!
自動的には強制執行されません!
- 裁判所に強制執行の申立てをする必要があります。
- 申し立て時に、この財産に差押えをしたいという指定が必要となります。
強制執行では下記のような財産を強制執行できます
元夫の財産の場所が分からず、
強制執行できないことも...!
-
不動産
持っていないと思っていても、知らない間に相続しているかもしれません! -
預貯金
知らない銀行や支店に口座を作っている可能性があります -
職場からの給料
転職の可能性があります!
谷貝弁護士
そのような時に使えるのが「財産開示制度」です。下記の要件を満たしていれば利用できます。
- 債務名義(判決が出た、公正証書等)がある
- 今ある情報では財産を回収できない等
財産開示制度によってできること
- 不動産に係る情報取得手続
- 以前は不動産の場所がわからなければ、たとえ不動産を持っていたとしても差押えできなかったのですが、新しい制度により、例えば、東京法務局に夫が不動産を所有しているか確認する等不動産に係る情報取得手続きをすることによって夫の不動産に差押えをすることができるようになりました。
- 預貯金債権の情報取得手続
- 以前の制度では、支店名が分からないといけないため、支店を予測して全て強制執行手続きにかけていました。
また、銀行の残高は分からないので、あると信じて強制執行手続きをするしかありませんでした。
そのため、空振りになる可能性が大きく何度もやり直す必要が出てくるという問題がありました。
新しい制度の、「預貯金債権の情報取得手続」では、銀行名さえ指定すれば支店名・残高が判明するので強制執行手続きもしやすくなりました。
- 給与債権に係る情報取得手続
- もし、ご主人が以前の職場から変わっていた場合、昔の制度では職場が分からなければ
差押えをすることはできませんでした。
しかし、新しい制度では、市町村や日本年金機構等にどこから給与が支払われているかの情報を取得することができるため、ご主人の転職先が分からなくても差押えをすることができます。
台東総合法律事務所
弁護士 谷貝知紀
主な活動実績
- 法務省人権擁護委員(台東区選出、~2018)
- 台東区役所 区民法律相談担当
- 足立区役所 区民法律相談担当
- 一般社団法人 相続診断協会 パートナー事務所
- 第二東京弁護士会 高齢者・障がい者総合支援センター
(「ゆとり~な」)相談担当 - 第二東京弁護士会 池袋東武デパート法律相談担当
- NPO法人 子育て台東 監事
- 東京家庭裁判所 成年後見人候補者登録名簿登載
司法書士によるサポート事例
「もしもの時、親権を渡さないために」・・「遺言書」の活用
自分にもしものことがあった場合の
お子様の未来について、不安になったことはありませんか?
お子様が未成年であれば、なおさらです。
どのようなことをしておけば、お子様のその後の人生を守ることができるのでしょうか。
どのようなことをしておけば、お子様のその後の人生を守ることができるのでしょうか。
離婚をした相手方に
親権が渡ってしまうのだろうか。
親権が渡ってしまうのだろうか。
自分には身内や親類がいないのだけれど、
子どもはどうなってしまうのか。
子どもはどうなってしまうのか。
自分にもしものことがあった場合、
子どもを託したい人がいるのだけれど、
どのように伝えておけばいいのか。
子どもを託したい人がいるのだけれど、
どのように伝えておけばいいのか。
ひとり親(単独親権者)に
もしものことがあった場合
基本的には下記2パターンで
未成年後見人が選ばれます。
未成年後見人が選ばれます。
- 1 親権者変更の審判申立
- 離婚した相手方の父又は母が家庭裁判所に親権者変更の審判申し立てを行います。
審判手続きでは、裁判官の審問や調査官による調査が行われ、お子様が15歳以上の場合は、お子様にも陳述を聞くことになりなります。
問題がないと認められれば、親権者変更の審判がなされます。
- 2 未成年後見人の選任申立
- お子様の親族や利害関係人は、家庭裁判所に未成年後見人の選任申立を行うことができます。申立書に候補者を記載することも可能です。
調査官による候補者や子本人との面談や家庭訪問、調査などを経て、相当と認められた者を家庭裁判所が未成年後見人とする審判をします。候補者が必ず選任されるわけではなく、子の父又は母、親族、第三者である専門家(司法書士や弁護士)などが選任されることもあります。
離婚をした相手方に親権を渡したくない、または親権者が子を託す者を決めておきたいときはどうしたらよいのでしょうか?
原司法書士
遺言書に未成年後見人の指定をしておくことをおすすめします。
親権者のみが指定することができます。
もしもの時は家裁が関与せず、指定された人が未成年後見人に決まります。
親権者のみが指定することができます。
もしもの時は家裁が関与せず、指定された人が未成年後見人に決まります。
自分が死亡したら誰に未成年後見人になってほしいかを、単独親権者があらかじめ指定しておくことができます。
これを未成年後見人の指定といい、必ず遺言書によって行わなければならないとされています。
親権者が遺言によって未成年後見人の指定をしている場合は、その者が未成年後見人に就任することになります。未成年後見人に就任する者は親権者の死亡後10日以内に未成年者の住む市区町村役場に届出をする必要があります。
これを未成年後見人の指定といい、必ず遺言書によって行わなければならないとされています。
親権者が遺言によって未成年後見人の指定をしている場合は、その者が未成年後見人に就任することになります。未成年後見人に就任する者は親権者の死亡後10日以内に未成年者の住む市区町村役場に届出をする必要があります。
未成年者に対して最後に親権を行うものは、
遺言で、未成年後見人を指定することができる。
(民法839条1項)
遺言で、未成年後見人を指定することができる。
(民法839条1項)
親族などがおらず、託せる人がいない場合はどうすればよいのでしょうか?
原司法書士
業務として後見人をしている司法書士や弁護士に依頼することをお勧めします。
主に下記のようなサポートを行っています。
主に下記のようなサポートを行っています。
- 今後生活をする家や施設を探す。
- 財産の管理
- 進路の節目に子どもの希望に沿って進学できるような奨学金等を調べてサポート
- よき話し相手、相談相手になる。
- 子の利益のために動く
未成年後見人として指定する人については慎重に判断しましょう。
単独親権者が遺言で未成年後見人を指定し、この者が未成年後見人に選任されたとしても、他方の父又は母は、親権者の変更の申立をすることができます。
未成年後見人にあまりに問題があると、裁判所の方から申立を理由に変更されてしまう場合もあるので、親権者が変更されないようにするために、未成年後見人として指定する者について慎重に判断するべきです。
未成年後見人にあまりに問題があると、裁判所の方から申立を理由に変更されてしまう場合もあるので、親権者が変更されないようにするために、未成年後見人として指定する者について慎重に判断するべきです。
遺言書の種類
- 1 自筆証書遺言
- 上記の自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことができる制度です。法務局が定める形式に従った遺言書を作成し、 手数料を支払うことで法務局に遺言書を保管してもらえ、遺言者が亡くなった時には指定した相続人に連絡がされ、 遺言書の存在を通知してもらえます。
- 2 自筆証書遺言保管制度
- 2人の証人が立ち会いの下、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら公証役場等で作成する遺言書です。
作成した遺言書は公証役場で保管されます。
- 3 公正証書遺言
- 2人の証人が立ち会いの下、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら
公証役場等で作成する遺言書です。作成した遺言書は公証役場で保管されます。
原司法書士
それぞれにメリット・デメリットがあります。
できれば遺言公正証書にしておくのが望ましいですが、ぜひ弁護士、司法書士等の専門家にご相談ください!
できれば遺言公正証書にしておくのが望ましいですが、ぜひ弁護士、司法書士等の専門家にご相談ください!
「もしもの時、親権を渡さないために」について動画でご覧いただけます
「もしもの時、親権を渡さないために」
(2023年四日市セミナー)
(2023年四日市セミナー)
円満離婚カウンセラーの紹介
リボーンコンシェルジュとして活動されている想いとビジョンを動画でご覧いただけます
【円満離婚】子供を被害者にしない離婚をあたりまえに
<飯野馨巳の想い>
<飯野馨巳の想い>
養育費保証Casaの紹介
株式会社Casa養育費相談室について動画でご覧いただけます
養育費の現状及び養育費保証について
(2023年四日市セミナー)
(2023年四日市セミナー)