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離婚の際財産分与に贈与税はかかる?〜 マイホーム所有の方へ

結婚生活が難しくなり、離婚を考えている方へ。
ここで、皆さんの心に一つの疑問が湧き上がるかもしれません。
「離婚すると、我が家が財産分与になるのか?そしてその際に贈与税は発生するのか?」
この疑問を解消すべく、本記事では、離婚における財産分与と贈与税について分かりやすく解説していきます。
離婚の際、財産分与について贈与税はかかるか?〜 マイホームを所有するあなたへ

財産分与とは何か?

まず初めに、財産分与とは何かを理解することが大切です。これは、夫婦が離婚する際に、共有していた財産をどのように分けるかを決める過程を指します。
日本の法律によれば、夫婦間の財産分与は原則として自由です。
つまり、双方が合意できれば、その方法で分けることが可能です。

離婚と贈与税の関係

では、この財産分与が行われた際に贈与税が発生するのかという問いについて考えてみましょう。
一般的に、人から人へと財産を移すとき、贈与税が発生します。
しかし、離婚時の財産分与については例外があります。
実は、離婚による財産分与は、贈与税の対象から除外されています。
日本の贈与税法第2条では、離婚による財産の分与は贈与とみなされず、贈与税は発生しないと明記されています。
したがって、例えば、あなたが離婚により家を配偶者に譲ったとしても、その行為は贈与税の対象とはならないのです。

一般的な財産分与の基準:2分の1

まず、一般的に夫婦間で財産を分ける際、多くの場合、全財産の2分の1ずつを原則として分けることが多いです。
これは公平性を保つための方法とされています。しかし、実際には各夫婦が選べる選択肢は多岐にわたり、全ての財産を一方の配偶者に譲る、一部だけを譲るといったケースもあります。

財産分与の極端な配分と贈与税

では、財産の大部分を配偶者に譲渡するという極端な財産分与の取り決めがあった場合、贈与税はどうなるのでしょうか?
ここで注意が必要なのは、離婚協議の際に取り決めた財産分与の割合が一方的に偏っている場合、税務署から贈与と見なされる可能性があるという点です。
特に離婚後すぐにではなく、時間が経ってから大きな財産を移転する場合、贈与とみなされる可能性があります。
このようなケースでは、贈与税が課税される可能性があるため、注意が必要です。このような疑問がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

離婚から財産分与までの時間

離婚と財産分与の取り決めが同時に行われ、その後すぐに財産分与が実行される場合は、贈与税は発生しません。
しかし、離婚した後で時間を置いてから財産分与を行った場合、その財産分与は離婚の一部とはみなされず、贈与として扱われる可能性があります。その場合、贈与税が適用される可能性があります。
慎重な法的アドバイスの必要性
以上から、離婚時の財産分与と贈与税の関係は、一見シンプルに見えますが、様々な要素を考慮する必要があります。特に、財産分与の割合や実行のタイミングは重要な要素であり、注意深く対処する必要があります。
最後に、離婚や財産分与には法的な知識が必要となります。
専門家に相談し、適切なアドバイスを得ることが重要です。
この記事が、あなたの離婚における財産分与の疑問解消の一助となることを願っています。

投稿者について

石田栄一
離婚とおうちに
“困ったときの”
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不動産会社代表、宅地建物取引士。
自分自身離婚の経験を経て、大切なお子様のこと、住宅ローンなどのお金の問題のこと、これからのご自身の新生活のことを相談できる窓口が身近にあるべきだと考え、
「離婚とおうちに”困ったときの”あなたの街の相談窓口」を立ち上げました。
離婚とおうちについての知っておきたい知識や手続きについて発信していきます。

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