閉じる
お役立ちコラム

誰かに相談したい!住宅ローンが返済できないときの相談先とは?

家を建てるときは住宅ローンを組み、長期にかけて返済していきます。
返済期間が長ければ、何らかのトラブルや事情で住宅ローンが返済できくなる可能性があります。
そんな時は、すぐに相談して対処しなければなりません。
この記事では、住宅ローンが返済できない場合の相談先について解説します。

□どこに相談すればいいの?

住宅ローンの返済を忘れていて入金ができなかった場合は、すぐに入金をすれば基本的に問題ありません。
返済ができていない場合は銀行から連絡がくるので、指示に従って迅速に入金しましょう。

しかし、経済的に住宅ローンの返済が困難な場合は、状況に応じた適切に場所に相談する必要があります。

 

*銀行に相談する

返済できない原因が一時的なもので、延滞期間が短い場合は銀行に相談するのが一般的です。
返済が困難な理由やどれくらい経てば返済可能になるのかを明確に説明した上で、状況に応じた対応してもらいましょう。

住宅ローンの返済をしていない場合は、銀行から入金催促がきます。
それを無視して延滞を続けることは、絶対にしないでください。
また、住宅ローンを返済するために消費者金融や知人からお金を借りることは、その場しのぎの対処にしかならないため適切な対応とは言えません。

 

*弁護士に相談する

3ヶ月ほど延滞をしてしまうと、銀行から代位弁済予告の通知が届きます。
代位弁済とは、ローンの返済者に代わって保証会社が住宅ローンの残りを全額返済するものです。

当然ですが、保証会社が返済してくれたからといって、返済者の返済義務がなくなるわけではありません。
代位弁済が行われると、返済をするところが銀行から保証会社に移ります。

返済先が変わるだけというとあまり影響がないように聞こえますが、決してそんなことはありません。
返済先が保証会社に移ると返済の条件が厳しくなることがほとんどで、残りの住宅ローンを一括で返済するように求められることも多いです。

返済ができなければ、給与の差し押さえや住宅の売却が行われてしまいます。
もし、そうなる恐れがある時は、弁護士に相談することを考えましょう。
弁護士に依頼して債務整理を行うと、借金にまつわる問題が解決できる場合があります。

代位弁済をされた後からでも、個人再生の申立や任意売却などの対応が可能です。
住宅ローンが長期にわたって返済できず、代位弁済をされる可能性がある場合は弁護士への相談を検討しましょう。

 

□住宅ローンが返済できない時の救済措置には何がある?

住宅ローンが返済できない時の救済措置は、相談した場所によって異なります。
これは会社によって収益を上げる方法が異なり、それぞれの得意分野があるためです。
そのため、自分の状況に合わせた場所に相談して適切な対応をすることが大切です。

 

*金融機関が行う救済措置とは

住宅ローンを組んだ金融機関に相談をすると、返済の条件を変更できる場合があります。
返済条件の変更は各金融機関の基準により判断され、返済できない理由が妥当な場合は救済措置を受けられる可能性が高まります。

具体的な救済措置の方法としては、最大15年の返済期間の延長が挙げられます。
返済期間が延長することで1ヶ月に返済する金額が小さくなるため、返済の負担を減らせるでしょう。
倒産やリストラで収入が下がって収入倍率の4倍以下であったり、月収が「世帯人数×6400円」以下であったりする方が対象となります。

また、最大3年間の元金据置期間を設けられる場合があります。
住宅ローンの返済は元金の返済と利息の支払いをしますが、元金据置期間の間は元金の返済をする必要がありません。
そのため、月々の負担を大幅に減らせます。
失業中の方や収入減少割合が20%以上の方が対象です。

返済を延滞してから相談をするよりも延滞前に相談した方が良い対応を受けられる場合が多いため、支払いが難しいと感じたらすぐに相談するようにしましょう。

 

*弁護士が行う救済措置とは

代位弁済をされてからは、弁護士に依頼して債務整理を行う方が多いです。
債務整理には、任意整理や個人再生、任意売却などがあります。

任意整理とは、返済額の総額を減らしたり、月に支払う額を減らしたりするために保証会社と交渉をすることです。
しかし、保証会社は土地や家を売却する権利を持っているため、交渉に応じる必要がありません。
そのため、住宅ローンにおいての任意整理は難しいと言えるでしょう。

個人再生は、裁判所を通して手続きをして借金の元金を大幅に減らすことを指します。
個人再生は住宅ローン以外の借金を減らす措置であるため、住宅ローンの減額はできません。
住宅ローン以外でも借金を抱えている方は、個人再生の提案を受けることが一般的です。

任意売却は、代位弁済後の住宅ローンを返済できない時に金融機関と交渉して、双方が納得する値段で家を売却することです。
これは自分の家を失うことを意味するため、返済が不可能な時の最終手段と言えるでしょう。

 

□まとめ

住宅ローンを返済できない場合、相談先によって救済措置が異なることをご理解いただけたでしょうか。
返済が困難な方は、自分の状況に合った相談先を選ぶ必要があります。
当社では、住宅ローンのお悩みを無料でご相談いただけます。
お客様の現状に合わせた最善策をご提案いたしますので、ぜひご利用ください。


この記事を監修した人

監修者 西上正道 株式会社JKAS
代表取締役
西上正通
大阪府堺市出身。大学卒業後不動産会社に就職。それから25年間不動産業界に携わりこの業界の光と闇をたくさん見てきた。中には悪質な不動産業者からの詐欺まがいの営業行為により、幸せになるために購入したはずの不動産が、一転、不幸に転落させる事になるような事例の相談を数多く受ける。
そういった不動産業界の悪質さを肌で感じながら、この業界の変革無くして幸せな家族は増えないことを痛感する。
現在は「株式会社JKAS」代表取締役として、住生活で困っている人向けに支援サービス窓口の運営をしている。顧客ファーストで取り組んでいる各相談窓口は、NHKクローズアップ現代・朝日新聞・ABEMAPrimeに取材されるなど、マスコミからの注目も集めている。
【SNS】
Facebook
無料お問い合わせフォーム