親子、親族間で不動産売買をして解決したい
親子間・親族間の不動産売買について
住宅ローン支払いに困った時の解決法の1つとして親子間売買・親族間売買があります。
親子間売買、親族間売買とは
その名の通り親子、兄弟などの親族間で不動産を売買することです。親子間、親族間で売買をすることにより、ご自宅に住み続けることができます。
親子間売買、親族間売買のメリット
今住んでいる住宅に住み続けることができる。
引越代を節約できる。
毎月の返済負担が少なく済む場合が多い。
親子、親族の間の取引の為、隣近所や友人関係に知られない。
親子間売買、親族間売買のデメリット
住宅ローンを利用する事が難しい。
元々親子間においての住宅の取得は相続か贈与が一般的なために、住宅ローン利用は審査が厳しく、個人で金融機関に相談してもローンの申請はほぼ断られます。
ローンを組んだ親族がその他の住宅ローンを組むのが難しくなる。
親子間売買は仲介不動産業者の高いスキルが必要とされる難しい取引です。
銀行相談窓口での相談や書類記入方法には正しいノウハウが必要になってきます。
仲介の不動産業者の高いスキルが必要とされる難しい取引です。
必ず専門家に相談しながら行うようにしてください。
相談のファーストステップには住宅ローン返済支援エージェントに相談されることをお勧めします。
住宅ローン返済支援エージェントを探す
仲介の不動産業者の高いスキルが必要とされる難しい取引です。
必ず専門家に相談しながら行うようにしてください。
相談のファーストステップには住宅ローン返済支援エージェントに相談されることをお勧めします。
親子間売買、親族間売買で注意すべき点
- 売買価格の設定に注意
- 一般市場相場価格よりもかなり低い価格で取引を行う場合、債権者の抵当権抹消の同意や税務上で問題になる事があります。
例えば、不動産相場が3,000万円だとして、親子間で2,000万円という相場よりかなり安い売買契約をした場合、その差額が贈与とみなされ、税務署から贈与税が課される場合があります。これを「みなし贈与」といいます。
売買価格は相場前後に合わせるようにしましょう。安すぎると税務署からの指摘が入るだけでなく、債権者からの了承が得られない場合は、取引を行うことができず、売買が成立しない場合もあり得るので注意が必要です。
- 不動産の譲渡所得税の特別控除が使えないことに注意
- マイホームを売却した際、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
しかし、売却相手が親子、夫婦、同一生計の親族である場合、この特例の対象外となります。
- 親子間や親族間でのトラブルに注意
- 親子、親族間の取引ですが、適当に済ませた事が原因で、揉め事やトラブルが多く発生しています。
不動産の親子間、親族間売買を行う際には、必ず適切に契約書を作成した上で契約を締結しましょう。
親子間、親族間売買を考えたら、まず最初に住宅ローン返済支援エージェントにご相談ください。
親子間・親族間売買によってマイホームに住み続けることができるのですが、手続きは難易度が高く、専門的な知識、経験が必要となってきます。
親子間・親族間売買を円滑に成功させるためにも、まず最初に、住宅ローン返済支援エージェントにご相談ください。
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