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お役立ちコラム

養育費がつらい。。。せめて住宅ローンを減額できないか?

離婚をして、妻が子どもの親権を持つことになると、夫は住宅ローンに加えて養育費を払う義務が生じることもあります。
そのような場合に支払いが厳しくなってしまう方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は支払いが厳しくなった時の対処法を紹介します。

□住宅ローンと養育費の支払いが厳しくなった時の対処法

*返済期限の再設定

支払いが厳しくなると住宅ローンを滞納してしまうことが考えられますよね。
最初の1,2回程度なら滞納して催促の書類が届いてもすぐに返済すれば大丈夫です。
しかし、支払いが厳しい状態で滞納して3カ月以内に全て返済することは非常に難しいですね。
だからと言って滞納したまま放置してしまうととても危険です。


対処しないでいるとそのうち競売にかけられてしまいます。
そうなってしまうと妻と子どもが強制退去を命じられて住む場所を失ってしまいます。
そんな恐ろしいことが起きてしまわないように、早めに対処するようにしましょう。


対処法の1つとして住宅ローンの返済計画の見直しができます。
返済計画の見直しをするにはまず、借りている金融機関に相談しましょう。
相談をすると以下の対処をしてくれるでしょう。


・住宅ローンの返済期間を延長する
・ボーナスの月に設定した返済額を減額する
・月々の返済額を減らす
・しばらくの間は利息のみを払う


これらの救済措置をとることで一時的には返済を逃れられます。
しかし、長期的に見れば返済額は先延ばしにした分が上乗せされ、増えます。
そのため、いくら見直すのか、どれくらいの期間なら延長できるのかということを慎重に考えましょう。
リスケジュールをするにはまず審査に通らなければいけません。


審査内容は年収、勤続年数、これまでの返済状況、今後の収支が対象になるでしょう。
必ずしも返済スケジュールの見直しが認められるわけではありません。
しかし、返済が困難になった時に利用できる制度の1つとして覚えておいて損はないですね。
また、払えなくなってからでは遅いので、早めに期間に余裕を持って相談に行くようにしましょう。

 

*持ち家を売却し予算にあった家を購入する

売却には2パターンあります。
アンダーローンとオーバーローンと言われるものです。
あまり聞きなれない言葉ですよね。


アンダーローンは残債よりも売却価格が高い状態のことを指します。
一方で、オーバーローンとは残債よりも売却価格が低い状態のことを言います。
アンダーローンであれば普通売却を選択しましょう。


普通売却をしたら手元に残るお金に見合う次の住宅を早めに見つけるのが安全だと言えます。
オーバーローンだった場合どうしたらいいのか気になりますよね。
オーバーローンであった場合は任意売却が可能です。


任意売却という言葉を初めて聞いたという方は多いのではないでしょうか。
任意売却というのは、競売にかけられてしまう前に金融機関の合意を得て売却することを指します。
競売は差し押さえされ、強制的に売却されてしまうので持ち主が次の住居を見つけたり引っ越したりする時間の猶予が与えられません。
しかし、任意売却であれば、話し合いを通して引っ越しの時期や条件を聞き入れてもらえる可能性が高いです。


また競売よりも任意売却の場合は高額売却が期待できます。
競売にかけられると信じられないほど安い金額で落札されることが多いので、競売にかけられるという事態だけは避けたいですね。
競売にかけられてしまわないためにも、支払いが困難だと感じた時点ですぐに相談窓口に相談しましょう。
きちんと任意売却ができれば、手元に残ったお金を新しい住居に回せます。

 

*養育費の減額

養育費の額は子どもの人数と年齢、妻と夫の年収によって決まります。
どうしても支払いが厳しくなってしまった場合は、話し合って合意ができなくても、きちんとした理由があれば養育費の減額ができる可能性があります。


養育費を減額できるのは以下のような場合です。
・再婚をして子どもの人数が増えた
・妻が再婚して、扶養してくれる人ができた
・支払う側の収入が何らかの原因で減った
・妻の収入が増えて養育費を十分に賄えるようになった


もし、支払いが困難な場合にこれらのいずれかのケースが当てはまるのであれば、養育費を減額することを視野に入れてみてもいいのではないでしょうか。
養育費の減額をすると決めたら、どのような手順で進めればいいのか気になりますよね。


まずは妻と合って話し合いましょう。
話し合いだけで解決が可能なのであれば、裁判所で調停する必要もなく、平和に解決することが可能です。
しかし、一般的には妻の側にも生活があるため簡単に応じてくれることはあまりないと思っておいた方がよいでしょう。
また、仮に減額について合意を得られたら、法的に認められる証書を作成しておくことをおすすめします。


話し合いだけで解決できなかった場合には、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
調停では裁判所で話し合います。
裁判所で話すとなると緊張したり、不安になったりする場合が多いので、弁護士を雇うといいのではないでしょうか。
やはり、弁護士はプロなので、的確なアドバイスをくれますし、調停委員にも良い印象を与えやすくなります。
調停でも解決しない場合は裁判官の判断に委ねることになります。
調停から審判までには約3・4カ月かかるとされているので、時間がかかるということを頭に入れておいてください。

 

□まとめ

もし養育費と住宅ローンの支払いが困難だと感じたら、無理して手遅れになってしまう前に早めに今回紹介したいずれかの手段をとるようにしましょう。
気になる点や不安な点があれば、気軽に当社にご相談ください。


この記事を監修した人

監修者 西上正道 株式会社JKAS
代表取締役
西上正通
大阪府堺市出身。大学卒業後不動産会社に就職。それから25年間不動産業界に携わりこの業界の光と闇をたくさん見てきた。中には悪質な不動産業者からの詐欺まがいの営業行為により、幸せになるために購入したはずの不動産が、一転、不幸に転落させる事になるような事例の相談を数多く受ける。
そういった不動産業界の悪質さを肌で感じながら、この業界の変革無くして幸せな家族は増えないことを痛感する。
現在は「株式会社JKAS」代表取締役として、住生活で困っている人向けに支援サービス窓口の運営をしている。顧客ファーストで取り組んでいる各相談窓口は、NHKクローズアップ現代・朝日新聞・ABEMAPrimeに取材されるなど、マスコミからの注目も集めている。
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