念願のマイホームを購入したのに何らかの理由でローンが払えなくなってしまうこともありますよね。
そうなった場合どうなるのかと不安に思う方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、マイホームのローンが払えなくなってしまった場合に起こりうることを解説します。
□マイホームのローンが払えなくなってしまった時の流れ
*初期段階
最初の1,2回程度はローンを滞納してしまっても大した問題にはなりません。
中にはうっかり支払いを忘れてしまったという方もいらっしゃるためです。
もしうっかり払い忘れてしまったら、速やかに滞納分の金額を振込み対処しましょう。
3回以上払い忘れてしまうと大変です。
まず、起こり得ることとしては催告書と督促状が届きます。
催告所に関してはまだ比較的軽い警告であり、指定される期日までに遅延した返済金と遅延損害金を返済することを求めた内容の通知が届きます。
この時点ですぐに返済すれば問題はありません。
しかし、滞納してしまうからには何らかの理由がある場合が多いですよね。
その場合、返済は不可能ですよね。
その後、催告状が届いても返済できないままでいると督促状が届きます。
これは催促状よりもさらに厳しい警告です。
ここで返済できないでいると期限の利益の喪失通知が後に届くようになってしまいます。
何としても督促状が届いている間に解決してしまいたいところですね。
といっても個人で調べて解決することは法律用語もたくさん出てくるためなかなか難しいと言えます。
マイホームのローンが返済できないと判明した時点で相談窓口に相談しましょう。
このような初期段階であれば、まだまだいくらでも打つ手はあります。
期限の利益を喪失してしまうと解決策の種類がかなり狭められてしまうのでそれだけは避けるようにしましょう。
*中期段階
先ほど解説した督促状を無視していると今度は返済を滞ったことが記録されブラックリストに載ってしまいます。
一度ブラックリストに載ってしまうと今後お金が必要になった時に借りられないという事態が発生します。
もちろん誰もがそのような事態を回避したいと思いますよね。
しかし、現実的には難しくどうすることもできずにどんどん事態が悪化してしまう方が多いのが現状です。
そしてそのまま段階が悪化していくと本当に期限の利益を喪失してしまいます。
期限の利益という言葉は聞いたことがありますか。
これは、債務者が債権者に対して期限が決められていることを理由に分割でローンの返済をすることが許されている権利です。
そのため、一度この権利を失うと債務者は一括でしかマイホームのローンを返せないという事態に陥ってしまうのです。
ただでさえ、月々の返済が難しいのに一括で払うなんて不可能ですよね。
しかも短期間のうちに払わなければいけないので、期限の利益を喪失するのはとても怖いことだと言えます。
期限の利益を喪失してもなお、何も対処しないでいると今度は代位弁済通知が届きます。
代位弁済という言葉もなかなか聞きなれない言葉ですよね。
代位弁済とは、今まで金融機関が追っていた債権が保証会社に移ったことを意味します。
ここまでの段階で届いていた通知は、借入をしていた金融機関からです。
しかし、債権が保証会社に移ればその後は保証会社から請求が来るでしょう。
この通知の一番怖い点は、実行される前には通知がなく債権が本当に移行されてしまってからお知らせが届くことです。
そのため、通知が届いてしまった後では遅いということですね。
この時点までに、どこかに相談をして何らかの策を考えておけばどうにかなる場合もあります。
しかし完全に諦めて何もしないでいると、さらに悪化します。
*最終段階
最終段階として考えられることは保証会社からの競売の申し立てでしょう。
そうすると裁判所から現地調査をしに人がくるようになります。
現地調査に裁判所の人が来始めると近所の住民にマイホームのローンを滞納していることが高確率でばれてしまうでしょう。
現地調査が終われば、すぐに競売にかけられ、競売にかかってからは一般的には1週間から1カ月で落札が決まります。
一度落札が決まってしまえば強制退去を命じられ出ていくしかなくなります。
そのような恐ろしい事態は避けたいですね。
そのため、早め早めの対応が重要になります。
任意売却や住宅ローンの借り換え、専門家に相談、親子・親族間売買など早めの対策を行うことで
自分にとって一番よい選択肢をとることができます。
マイホームの返済が厳しくなる方は以外と多いので、恥ずかしがらずに相談窓口や金融機関に相談してください。
□まとめ
滞納を誰にも相談せずに続けてしまうと競売にかけられて最終的に家を失う可能性があることが判明しましたね。
このような事態を一人でも多くの方が避けられるよう、お困りの方がおられましたらいつでも気軽に当社にご相談ください。
全力でサポートさせていただきます。