閉じる
お役立ちコラム

住宅ローンを滞納するとどうなるの?何ヶ月で競売にかけられるの?

「病気になって働けないから、住宅ローンの返済が心配だなあ。」

「住宅ローンを滞納したらどうなるの?」

このようなお悩みをお持ちではありませんか。

住宅ローンを何ヶ月も滞納し続けると、結果的には競売になります。

今回は、滞納月数別の通知・申し立てについて詳しくご紹介いたします。

□滞納した際の通知や申し立てはどのようなものなの?

「住宅ローンを払いたくても払えない。」

「でも、家は失いたくない。」

滞納すると、通知や申し立てが金融機関から届きます。

早めに、「あなたの街の相談窓口」に相談することであなたの解決策は広がります。

 

しかし、滞納してしまうとこの先が不安に感じられて、まともな考えができなくなりますよね。

滞納を続けるとどのようなことが起こるのか、参考にしていただければ幸いです。

早速、滞納月数別にその内容を見ていきましょう。

 

まずは、滞納が2ヶ月以内のケースです。

この場合には、金融機関から「支払い請求書」が届きます。

 

支払い請求書には、住宅ローンを滞納した月数、あるいは、合計金額が書かれています。

金融機関から電話での催促もあるかもしれません。

 

まだ滞納期間が浅いため、強い態度で迫られはしません。

 

この時期に、将来的な返済の見込みが立っていない場合は、すぐに当社へ相談してください。

相談が早ければ早いほど、解決策は多くなります。

また、相談が早いことで大切なお家を失わずにすむでしょう。

 

次に滞納が2~3ヶ月のケースです。

この場合は、金融機関から「催告書」が届きます。

 

この催告書の書かれてある期日までに、住宅ローンの元金・遅延損害金・金利を払わなければなりません。

 

催告書が届くのは1度だけではありません。

従わない限り届き、やがて「督促状」が届きます。

この段階では、期限内滞納分の返済を求められます。

しかし、督促状の届く回数が増えるにつれ、期限は厳しいものになっていくでしょう。

 

また、支払わなかった場合、金融機関は債務者に代位弁済を立てることを求めるでしょう。

支払い請求書とは一転し、金融機関側も滞納期間が長くなるにつれ強い態度になっていきます。

 

*代位弁済とは

債務者が何らかの理由で借金の返済ができなくなったとき、あいだに入っている保証会社等の第三者が、債務者に代わって貸主に借金を返済することです。

 

3〜6ヶ月以内のケースはどうなるのでしょうか。

この場合には、「期限の利益損失通知」が届きます。

 

期限の利益とは、「借金の返済期限が決まっている場合、この期限に達するまで債務者は返済を急かされない。」ことを指します。

そのため、期限の利益によって分割での支払いが可能なのです。

 

期限の利益損失通知が届くと、もう分割での支払いができなくなり、一括で支払わなければなりません。

この時期に一括では支払いはできませんよね。

代位弁済を立てましょう。

 

代位弁済で保証会社に支払ってもらうと、「代位弁済通知書」が届きます。

 

しかし、「代位返済通知書が届いたらもう返済から解放…!!」ではありません。

今後は、保証会社に対して返済をしなければならないのです。

 

滞納してから6〜10ヶ月のケースを見ていきましょう。

この場合には「競売開始決定通知」が届きます。

債務者の自宅が差し押さえられます。

 

差し押さえられたことは、登記簿謄本にも記載されるため、ほかの人にもバレてしまうでしょう。

 

その後間もなく、不動産の鑑定士と裁判所の執行官が自宅にやってきて、現況調査が行われます。

近隣への聞き取りも行われます。

 

この状態までくると、競売を避けるには任意売却しか手段はなくなります。

 

*任意売却とは

通常は、抵当権の設定がない不動産を売買するのが一般的な不動産売却方法ですが、「住宅ローンが残ったままで、抵当権の設定を解除し、不動産を売却可能にすること」を指します。

 

最後に、滞納してから10~12ヶ月以上のケースをご紹介します。

この場合には「期間入札決定通知書」が届きます。

この状態では、いつ入札が行われてもおかしくない状況なので、任意売却を容認する金融会社は少ないでしょう。

 

競売の入札が始まると、任意売却を認めてくれる金融機関は異例です。

なので、任意売却をするにしてもタイムリミットギリギリの状況です。

 

以上見てきたように、住宅ローンの滞納期間が長くなるにつれ、大切なお家を失う確率が高くなります。

 

住宅ローンを支払えなくなった際の解決策として、金融機関に相談・弁護士などの専門家に相談・リースバック・親子親族間売買・住宅ローン借り換えといった対策があります。

 

どこに相談するかによって選択肢が決まってしまうので、住宅ローンの滞納でお悩みの際は「あなたの街の相談窓口」にご相談ください。

□まとめ

「滞納してから何ヶ月でどうなるのか」をご紹介しました。

何度も届く通知は、不安な気持ちを倍増させますよね。

 

しかし、一般的に滞納期間が10ヶ月を過ぎると、任意売却しか方法はないでしょう。

早めに当社へ相談していただくことで、より多くの解決策提案させていただけます。

ぜひ、相談へいらしてください!


この記事を監修した人

監修者 西上正道 株式会社JKAS
代表取締役
西上正通
大阪府堺市出身。大学卒業後不動産会社に就職。それから25年間不動産業界に携わりこの業界の光と闇をたくさん見てきた。中には悪質な不動産業者からの詐欺まがいの営業行為により、幸せになるために購入したはずの不動産が、一転、不幸に転落させる事になるような事例の相談を数多く受ける。
そういった不動産業界の悪質さを肌で感じながら、この業界の変革無くして幸せな家族は増えないことを痛感する。
現在は「株式会社JKAS」代表取締役として、住生活で困っている人向けに支援サービス窓口の運営をしている。顧客ファーストで取り組んでいる各相談窓口は、NHKクローズアップ現代・朝日新聞・ABEMAPrimeに取材されるなど、マスコミからの注目も集めている。
【SNS】
Facebook
無料お問い合わせフォーム