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お役立ちコラム

住宅ローンの返済でお困りの方必見!個人再生について解説します

「個人再生ってどんな手続き?」
「個人再生するとどうなるの?」
このようにお考えの方はいませんか。
債務整理の1つである「個人再生」について詳しく理解されていない方は多いと思います。
この記事では、個人再生の基礎知識などを解説していきます。

□個人再生とは

まずは、個人再生についての基礎知識を身に着けておきましょう。
個人再生は、法人向けの倒産手続きである「民事再生手続」を個人でも利用できるようにした制度です。
個人再生とは、裁判の手続きによって強制的に債務を大幅減額したり、長期の分割払いにしたりすることで、個人の経済的更生を図る制度です。
この手続きを行うことで、債務を5分の1ほどまで減らせる可能性があります。

単に減額するだけでなく、減額された債務を3年から5年の長期で分割払いできるようになります。
債務整理の方法として、個人再生は非常に有効と言えるでしょう。

住宅ローン返済に困っている人向けの個人再生手続として、「住宅ローン特例」というものがあります。
住宅ローン特例とは、住宅ローンの返済が滞ってしまった人が、家を手放すことなく借金を整理して経済的更生できるようにするための制度です。

一般的に、住宅ローンを組む場合は住宅を担保とし、返済が厳しくなった際には競売によって家を手放すことになります。
しかし、家は生活になくてはならないものですよね。
個人再生手続を行った後も返済は続くので、生活に不可欠な家を失わずに経済的更生が図れるよう「住宅ローン特例」が設けられています。

自己破産を行うと家を手放すことになるので、自宅に住み続けたいけど返済が困難な場合は住宅ローン特例を検討する方も多いです。

□個人再生のメリットとデメリットとは

*メリット

個人再生では、借金総額に対して最低限返済すべき額があらかじめ決められています。
その額を「最低弁済額」と言い、借金の元本の5分の1から10分の1にまで減額できます。
ただし、借金総額が100万円未満の場合は、最低弁済額はその総額となります。

家にそのまま住み続けられる点も個人再生のメリットです。
住宅ローンが残っていても、先ほどご説明した「住宅ローン特例」を使えば、ローン返済を続けながら家に住み続けられるのです。

ここで、住宅ローン特例の利用条件を確認しておきましょう。
対象の住宅に対する条件は、主に以下の4つです。
・個人再生を行う本人の所有物件であること
・居住していること
・店舗や事務所として利用している場合、居住スペースが半分以上であること
・住宅ローン以外の抵当権がないこと

また、個人再生ではローン返済が完了している車を手放す必要もありません。
ただし、ローン返済中で、車の所有者がローン会社の場合、車は処分されてしまいます。

借金の理由を問い詰められることもありません。
自己破産では、ギャンブルや浪費が原因で借金をした場合だと支払い義務の免除が却下される可能性があります。
一方、個人再生の場合は借金に至った経緯を問われることはありません。

資格や職業の制限が無いこともメリットと言えます。

*デメリット

個人再生だけではありませんが、債務整理を行うと信用情報に事故情報として登録されます。
いわゆる「ブラックリスト」ですね。
そのため、個人再生を行ってから10年、または返済完了から5年くらいは、新たな借り入れやローンを組むことが困難になります。

個人再生手続を行うと、その由が官報に公告されます。
官報には氏名や住所も記載されるので、全く誰にも知られることなく個人再生手続は行えません。
ただし、官報を日ごろからチェックしているような人はほぼいませんので、個人再生したことを誰かに知られる可能性はそれほど大きくありません。

ここまでの説明を振り返ると、個人再生には特別大きなデメリットは無いように思えますね。
しかし、個人再生は利用のための要件が厳格で、複雑であるというデメリットもあります。

たとえば、債務額が5000万円以下で、継続的または反復した収入を得る見込みがないと個人再生できません。
個人再生は誰でも利用できるわけではないことを覚えておきましょう。

□住宅ローン特約が利用できる条件とは

家を手放さずに債務整理をしたい方にとって、「住宅ローン特例」はメリットが大きい制度です。
しかし、利用するための条件がいくつかあるので、ここでは住宅ローン特例の利用要件を紹介します。
前提として、住宅ローン特例が利用できるのは個人再生のみです。

また、住宅の建設・購入・改良に必要で、分割払いの定めがあり、抵当権が設定されている債権である必要があります。
たとえば、部分リフォームは一般的に無担保ローンで組むので、抵当権が設定されておらず要件に当てはまりません。

対象の住宅は、個人再生を申し立てた時点で本人の所有物である必要があります。
さらに、資産運用目的や別荘などではなく、あくまで生活に必要な支払いであることが条件です。

建物の床面積の2分の1以上が居住スペースであることも要件の1つです。
事務所として使用していたり他人に賃貸したりする場合、床面積の割合によっては要件に当てはまらない可能性があります。

家に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合は住宅ローン特例を利用できないということも覚えておきましょう。
また、保証会社による代位弁済から6か月以内であれば、住宅ローン特例の利用が認められます。

□まとめ

今回は、個人再生に関して詳しく解説しました。
1つ注意していただきたいことがあります。
返済に困っていて一刻も早く解決したいからと言っていきなり専門家に相談しに行かないようにしてください。
最初に専門家に相談すると、選択肢を絞られてしまうので、まずは「住宅ローン返済支援エージェント」までご相談ください。

 

監修者情報



一般社団法人 住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口
代表 西上 正通

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〒542-0081
大阪市中央区南船場4-10-4


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住宅ローン返済支援コンサルティング

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FAX:06-7639-2419

・代表メッセージ
私もかつては住宅ローンの支払いが滞り辛い経験をした一人です。ですが今では自己破産もせず、家も手放さず、家族と幸せに暮らしています。

あの時、私自身が乗り越えた経験、またその後の膨大な数のご相談から得た知識を最大限に活かし、あの頃の私と同じように今悩まれている方々のお役に立てれば、との想いでJKASを立ち上げました。

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この記事を監修した人

監修者 西上正道 株式会社JKAS
代表取締役
西上正通
大阪府堺市出身。大学卒業後不動産会社に就職。それから25年間不動産業界に携わりこの業界の光と闇をたくさん見てきた。中には悪質な不動産業者からの詐欺まがいの営業行為により、幸せになるために購入したはずの不動産が、一転、不幸に転落させる事になるような事例の相談を数多く受ける。
そういった不動産業界の悪質さを肌で感じながら、この業界の変革無くして幸せな家族は増えないことを痛感する。
現在は「株式会社JKAS」代表取締役として、住生活で困っている人向けに支援サービス窓口の運営をしている。顧客ファーストで取り組んでいる各相談窓口は、NHKクローズアップ現代・朝日新聞・ABEMAPrimeに取材されるなど、マスコミからの注目も集めている。
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