「任意整理について詳しく知りたい」
「任意整理のメリットや注意点を知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
今回は任意整理のメリットや注意点について詳しく説明していきます。
□任意整理のメリットについて
任意整理を検討している方の中で、手続きをすることによって得られるメリットやデメリットについて詳しく知りたいと考えている方が多いのではないでしょうか。
任意整理で得られるメリットとしては、固定資産などの財産を差し押さえられないことが挙げられます。
任意整理は自己破産とは別物であるので、この手続きを行っても、車や住宅のような資産を失う心配はありません。
その他には、借金の取り立てを防止するメリットもあります。
日々の取り立てについて悩みを抱えている方にとっては、任意整理をすることによって通常の生活を取り戻せる可能性が高くなるので、大きなメリットと言えるのではないでしょうか。
さらに、任意整理は裁判所を経由しないので、周りの人たちに知られる心配がないこともメリットの1つに挙げられます。
基本的にこの手続きをする場合は、消費者金融との個人的な手続きや、認定司法書士による債権者との手続きをする流れになるので、裁判所への申請を行う必要はありません。
このようなメリットがある一方で、デメリットも存在します。
債権調査を考慮した結果、借金のほとんどが残ってしまった場合は、毎月の支払いが原則として課されます。
いくら手続きをしたと言っても、長期間にわたる返済が必要になる可能性があるので注意してください。
他には、手続きをしてから向こう5年から7年程は、借り入れに制限が課されることもデメリットの1つとして挙げられます。
こうなった場合、この期間は自分自身でお金に関してしっかりと管理する必要があるので、ライフスタイルを変えることを余儀なくされるでしょう。
□任意整理をする際の注意点について
先ほど紹介したこと以外にも、注意すべきことはたくさんあります。
借り入れなどが制限させる理由をさらに具体的に説明すると、任意整理をすることによってブラックリストに自分の名前が載ってしまう可能性があるからです。
自分の名前が登録されている期間は借り入れだけでなく、住宅ローンを組んだりクレジットカードを発行したりするのは、非常に難しいでしょう。
これらのことをしっかりと考慮したうえで、手続きを進める必要があることに注意してください。
他の注意点としては、この手続きをいくら自分が希望していても相手側の合意なしでは手続きを進められないことが挙げられます。
先ほど紹介した通り、この手続きは裁判所を介せずに進めていくので、相手側の合意が必要不可欠です。
中にはなかなか合意してくれない相手や、利子などの条件付きでの合意を提案される場合があるので、自分が思い描いている結果が実現できない可能性があることを覚えておきましょう。
□任意整理に向いている人の特徴について
ここまで紹介してきた通り、任意整理にはさまざまなメリットとデメリットが付随しています。
しかし、ある一定の条件を満たしている場合は、この手続きを効果的に進められる可能性が高いです。
任意整理をするかどうかを迷っている方は、これから紹介する条件を参考にして意思決定をしてみてください。
条件の1つ目は、お金を返済する必要最低限の能力があることです。
任意整理を利用するためには、借金を返済できる能力を持っている必要があります。
なぜなら、この手続きをした後も、支払いは続いていくからです。
相手側がこの手続きを合意するかどうかを決める際の1つの指標として、これから毎月お金を返済できる能力があるのかどうかが、重要視されるでしょう。
そのため、お金を返済する必要最低限の能力を持っている方である場合、相手側が任意整理に対して前向きに考えてくれる可能性が高まります。
2つ目の条件としては、借金の総額が比較的少ないことです。
大前提として、任意整理をしても自分が抱えている借金の返済額が激減することはありません。
利息に支払いに関しては、軽減できる可能性が見込めますが、基本的には大幅な返済額の減少はできません。
これらを踏まえると、借金が多ければ多いほど返済にかかる負担は大きく膨らんでしまうので、違う手続きを検討する必要性が生じるでしょう。
この手続きを利用する人の指標としては、借金額が300万までの借金の総額が比較的に少ない方である場合です。
この額を大幅に超える額の場合は、手続きをスムーズに進めるのは難しい可能性が高いので注意してください。
ローンに関する相談先が分からない方は、「あなたの街の相談窓口」を利用してみてください。
□まとめ
今回は、任意整理のメリットや注意点について詳しく説明しました。
この記事で紹介したように、この手続きをする際には、細かな条件や注意点があります。
現在任意整理を検討している方は、「あなたの街の相談窓口」にご相談ください。