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お役立ちコラム

住宅ローンを滞納してしまった場合いつ競売になるのかをご紹介します

住宅ローンを滞納してしまった方はいませんか?
滞納してしまうと、競売にかけられてしまうと聞くので、不安になりますよね。
しかし、滞納してしまっても競売までには少し期間があります。
そこで、今回は競売までの期間についてご紹介します。

□競売とは?

では、そもそも競売とは何なのでしょうか。
金融機関の目線で、競売を説明すると「住宅ローンでの返済が滞っており、お金が回収できないので、不動産を強制的に売却することで住宅ローンを回収すること」です。

ほとんどの方は、家や土地などの不動産を購入する時に金融機関を利用して住宅ローンを組むでしょう。
その際に、金融機関が抵当権と呼ばれる担保を不動産に設定します。

そして、住宅ローンを滞納され、一定の期間回収ができなかった際に不動産に設定されている抵当権を利用して裁判所に競売の申し立てを行います。
これが競売の大まかな説明です。
競売になってしまうと、手がつけられないので競売になる前に手を打ちましょう。

□いつ競売になってしまうのか

では、どれくらいの期間滞納したら競売になってしまうのか気になりますよね。
以下で、競売までの期間についてご紹介します。

結論から言うと、滞納をし始めてから6ヶ月から8ヶ月で競売が開始すると言われています。
6ヶ月から8ヶ月経過すると、裁判所から競売開始決定通知書と呼ばれるものが送られてきます。
この段階で、競売の手続きが始まっている状態なので、競売を回避することはかなり難しいでしょう。

そして、滞納してから8ヶ月から10ヶ月経過すると、現状調査と呼ばれるものが行われます。
こちらも競売開始の通知書と同じで、現状調査の通知書が自宅に届き、その後に裁判所の方と不動産の鑑定士によって自宅の調査が行われます。
ここまでくると競売が始まってしまったことを実感するでしょう。

調査内容は、自宅の状態の情報収集や写真の撮影、そして、間取りのチェックなどが行われます。
調査は自宅の持ち主が不在の場合でも行えるので、この調査に立ち会いたい場合には、都合の良い日に変更してもらいましょう。

そして、滞納してから10ヶ月から12ヶ月経過すると、期間入札決定通知書と呼ばれるものが自宅に届くでしょう。
入札期間とは、競売にかけられてしまった住宅の購入を希望する人が、購入金額を裁判所に提示できる期間のことを指します。

入札期間は1週間から1ヶ月が目安と言われています。
思ったよりも短いので驚きますよね。
この状態になってしまっては、たとえ任意売却でも解決することが難しいでしょう、

□滞納前にできる対策とは?

今まででご紹介したように、競売にかけられてしまっては打てる手段がかなり限られてきます。
そのため、競売にかけられる前、そして滞納をする前に手を打つ必要があるでしょう。
そこで、以下では住宅ローンを滞納する前にできる対策についてご紹介します。
住宅ローンを滞納しそうな方はぜひ参考にしてください。

1つ目の対処方法が、住宅ローンを借り換えることです。
こちらは、金利が通常よりも高額で、返済期間が長い場合にメリットのある対処方法です。
住宅ローンを借り換えることで、金利の差により毎月の返済額を減少させられる可能性があり、返済額が毎月1万円減ることもあるそうです。
これはかなり嬉しいですよね。

しかし、借り換えを行う金融機関によって条件は少々違ってきますが、住宅ローンを借り換えるには、事務手数料、登記費用等の諸々の費用がかさんでしまいます。
そのため、借り換えを行う際には、こういった諸費用を含めても全ての支払額が安くなるのか確認する必要があるでしょう。

また、団体信用生命保険に加入している場合には注意が必要です。
住宅ローンを借りた後に、入院をしていたり、健康状態に問題があったりする場合には、団体信用生命保険に加入できない可能性があります。
団体信用生命保険に加入していないと、後々都合悪いことにつながってしまうこともあるので、加入を考えている方はご自身の健康状態や入院歴をチェックしておきましょう。

2つ目の対象方法が、リスケジュールを行うことです。
こちらは、病気やけが、転職などの理由で、収入が一時的に落ちてしまい、1年から2年の間は返済が厳しいが、収入が戻った場合には返済が可能になる場合におすすめの対象方法と言えるでしょう。
現在、住宅ローンを組んでいる金融機関にどういった事情なのかを説明することで、返済期間、毎月の返済額を見直してくれ、一時的ですが返済の負担を軽減できます。

しかし、リスケジュールは一時的に返済の負担を軽減するだけなので、返済期限を先延ばしにするだけでは、返済の総額は増加してしまいます。
そのため、一時的にではなく慢性的に返済がしんどいと言う方にはあまりおすすめできません。
自身の状況を確認してからリスケジュールは行いましょう。

□まとめ

今回は競売までの期間についてご紹介しました。
競売になってしまうと対処ができなくなってしまうので、早め早めの対策を心がけてください。
また、住宅ローンでお困りの方はぜひ私たちにご相談ください。
ご相談お待ちしております。


この記事を監修した人

監修者 西上正道 株式会社JKAS
代表取締役
西上正通
大阪府堺市出身。大学卒業後不動産会社に就職。それから25年間不動産業界に携わりこの業界の光と闇をたくさん見てきた。中には悪質な不動産業者からの詐欺まがいの営業行為により、幸せになるために購入したはずの不動産が、一転、不幸に転落させる事になるような事例の相談を数多く受ける。
そういった不動産業界の悪質さを肌で感じながら、この業界の変革無くして幸せな家族は増えないことを痛感する。
現在は「株式会社JKAS」代表取締役として、住生活で困っている人向けに支援サービス窓口の運営をしている。顧客ファーストで取り組んでいる各相談窓口は、NHKクローズアップ現代・朝日新聞・ABEMAPrimeに取材されるなど、マスコミからの注目も集めている。
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