皆さんの中にも、住宅ローンの返済にお困りの方がいらっしゃるのではないでしょうか
やはり、返済できない期間が続くと、その後どうなるのか気になりますよね。
そこで今回は、住宅ローンの返済ができないとその後どうなるのか、そして対処法をお答えします。
目次
□住宅ローンの返済ができないとその後どうなるのか
住宅ローンが返済できないとその後どうなるのかは、多くの方が気になるところでしょう。
住宅ローンの返済が1度だけ行われなかったとしても、特に大きな問題はありません。
しかし、3カ月から6カ月以上返済が行われなかった場合は、次のような法的な手続きが実行される可能性があります。
*期限の利益が喪失し、催促状が届く
まず、3カ月から6カ月以上返済ができなくなると、銀行から支払いの催促の連絡があります。
そして、家に内容証明郵便が届くことになるでしょう。
その内容は、期限の利益を失っていることの通達と、返済をしてくださいというものです。
期限の利益とは、完済までの返済期間のことを指します
例えば、住宅を購入するときに、返済期間30年で借りた場合は、債務者の期限の利益は30年となるでしょう。
しかし、返済ができない期間が続くと、期限の利益を失い、残債を全額支払いなさいと催促されるのです。
実は、この内容は住宅ローンを借りたときの契約書に書かれているものです。
とはいっても、毎月の返済が困難な状況で、残債の全額を支払うことはとても難しいでしょう。
そうなると、保証会社が肩代わりすることになります。
*保証会社が肩代わりする
もし、期限の利益が喪失し、全額の返済が不可能なった場合は、保証会社が肩代わりして代わりに銀行に支払います。
これを「代位弁済」と言います。
つまり、銀行から借りていたお金は完済されますが、次は保証会社に対してお金を借りている状態になります。
そうすると、保証会社にどのような形で返済を行うことになるのでしょうか。
*競売にかけられる
家には、抵当権というものが付いており、返済ができなくなると保証会社はその権利を行使できます。
よって、家を競売にかけ、肩代わりしたお金を回収することになるでしょう。
また、この競売で完済できるとは限らず、残債がある場合は、債務者と連帯保証人に請求がいきます。
実際に、競売にかけられると、通常の相場より安く落とされるので、完済できないケースも多いです。
□住宅ローンが返済できないときの対処法
住宅ローンの返済ができないとその後どうなるかお分かりいただけたでしょうか。
上記の内容を簡単にまとまると、まず期限の利益が失われたことを知らせる催促状が届き、そして保証会社が肩代わりをし、家が競売にかけられてしまうという流れとなります。
とはいっても、やはり返済は難しいけれど、引っ越しはしたくないという方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
例えば、病気によって収入が減ってしまったり、急に大きなお金が必要になったり、今後の人生で何が起きるか分かりませんよね。
せっかく、手に入れたマイホームを手放したくないと思うのは、当然のことでしょう。
では、住宅ローンが返済できないときは、どのような対処法を取るべきなのでしょうか。
実は、早期の段階では、マイホームを手放すことなく返済を続ける方法や住宅ローンを完成して再出発する方法など、様々な対処法があります。
しかし、その中でも注意すべき対処法があります。
それは、消費者金融からお金を借りることと、催促を無視することです。
まず、消費者金融からお金を借りると、高金利のため、借金をさらに増やしてしまうことにつながるでしょう。
そもそも、住宅ローンの金利は、その他のローンと比べても低金利となっています。
その住宅ローンの返済が難しいとなると、消費者金融への返済では、さらに苦しむことになります。
もし、消費者金融で借りるとなると、借金を増やすだけでなく根本の解決にはつながらず、最終的にはマイホームを手放すことになってしまうでしょう。
次に、催促を無視することは、自分の選択肢をなくしてしまっていることになります。
早期の段階では、様々な対処法がありますが、最終的には任意売却しかなくなり、結果マイホームを手放すことにつながります。
以上のことから住宅ローンの返済ができないときは、早期の段階で対処が必要です。
まずは、「あなたの相談窓口」に相談してみてください。
そこから、相談者の状況に合わして、金融機関や弁護士への相談だったり、リースバックや親子親族間売買だったりの提案を行います。
自分1人で悩むのではなく、第三者からのアドバイスを参考にしてみてくださいね。
□まとめ
住宅ローンの返済ができないからといって、マイホームを手放すしかないと選択肢を1つに絞る必要はありません。
早期の段階では、様々な対処法があり、それぞれ状況に合った最適な選択肢があります。
もし、住宅ローンの返済でお困りの方がいらっしゃいましたら、「あなたの街の相談窓口」までお気軽にご相談ください。