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お役立ちコラム

新型コロナウイルスの住宅ローンへの影響は?猶予はできるのか解説します!

「新型コロナウイルスが原因で住宅ローンの返済が滞りそう」
このような方もいらっしゃるでしょう。
これから先、支払い続けられるか不安になりますよね。
そこで今回は新型コロナウイルスによる滞納の影響とその対策方法を紹介します。

 

□新型コロナウイルスによる滞納で何が起こるのか

新型コロナウイルスの影響で思ってもいなかった打撃を受け、住宅ローンの返済が厳しい方もいらっしゃると思います。
突然のことで分からないことも多いでしょう。
そこでまずは、滞納することで何が起こるのかを紹介します。

住宅ローンを滞納すると最終的には住宅を競売にかけられます。
競売とはオークションのことで、1番高い値段を提示した人に落札されます。
滞納からおよそ1年半で、競売まで話が進むでしょう。
そのため、滞納する前に手を打つ必要があります。

滞納してから約3か月の間は金融機関から督促状が届き、支払いを催促されます。
督促状とは支払いを促す警告が書かれているもので、名前や支払額、支払期限などが記載されています。
複数回送られてくることが多く、だんだんと書かれている内容が厳しいものになるでしょう。

督促状を無視し続けていると、ブラックリストに登録されます。
ブラックリストとは個人の事故情報が記載されているものです。
事故情報を簡単に説明すると、返済が遅れたことや返済が不可能になったことを指します。
ブラックリストに載っている人は信用がない人と捉えられるため、お金に関して様々な悪影響があるでしょう。

例えば、クレジットカードの限度額が下がることや、住宅ローンの借り換えや借り入れが難しくなることなどが挙げられます。
一度記載されるとしばらくの間は情報が消されないため、滞納による影響が続くでしょう。

滞納がさらに続くと、今度は一括で住宅ローンを返済することを求められます。
ここでも返済ができない場合、競売へと話が進んでいきます。
競売が決定すると、業者がやってきて競売のスタートの値段となる最低売却価格が決められます。
その後はホームページに住宅の写真や値段が掲載され準備が進んでいくでしょう。
売れた場合、住宅から強制的に退去させられます。

 

□政府による対策について

住宅ローンを滞納すると後の生活に多大な影響が出ることがお分かりいただけたと思います。
しかし、新型コロナウイルスの影響で収入が非常に減ったり、感染して働けなかったりする方もいらっしゃるでしょう。
政府は新型コロナウイルスの被害に遭った方に配慮して、住宅ローンの支払いの条件を緩和しているケースがあります。
そこで、新型コロナウイルスによって返済が難しくなった方への政府からの対策を紹介します。

1つ目は返済期間の延長です。
延長が認められると月々の支払額が抑えられ、生活への圧迫も軽減されるでしょう。
しかし、完済までに支払う額は延長前と比べると増えることに注意が必要です。

2つ目は一時的な返済の猶予を得ることです。
一定の期間だけ、利息分のみを支払うプランを適用できれば、支出をグッと減らせるでしょう。
猶予を得た場合でも、総支払額は増加するため、将来的に支払う額が多くなることを避けたい方にはおすすめできません。

また、滞納すると普段は延滞損害金が発生しますが、新型コロナウイルスの影響であることを伝えると、この罰金について相談に乗ってもらえるでしょう。
注意することは、滞納する前でないと、取り合ってもらえないことです。
困った場合は速やかに相談することをおすすめします。

 

□滞納しそうになったら何ができるのか

上記で説明した救済を活用しても住宅ローンの返済が難しくなる場合があります。
そこで、住宅ローンが払えないときの対処法を紹介します。

 

*個人再生について

個人再生とは借金を大幅に減額してもらった後、残った分を3年から5年をかけて返済していく制度です。
減額額は一般的な借金の額の場合は、9分の1に、3000万円以上の場合は10分の1になります。
利用できる条件は借金が5000万円以下であること、将来的な収入の見込みがあることです。
おそらく多くの方がクリアできる条件でしょう。

しかし、住宅ローンを組み終わった状態では使用できないため、借り換えをする必要があります。
さらに、リスト入りするため、新たな借り入れができなくなるでしょう。

また、住宅ローン以外にも借金で苦しんでいる方もいらっしゃると思います。
そんな方には、ローン特則付き個人再生というものがあります。
住宅ローンをきちんと支払うことを条件に、カードローンのような他の借金の支払額を抑えられるでしょう。
今住んでいる住宅を手放す必要もないため、同じ住宅に住み続けたい方におすすめです。

 

*親子間、親族間売買について

親子間、親族間売買は親から子へ住宅を売るという形をとることで同じ住宅に住み続けられる方法です。
周りに住宅ローンを滞納したことがばれずに済むというメリットがありますが、親子間でのトラブルに発展する可能性があるでしょう。
また、受け継いだ子供が新しく住宅ローンを組みにくくなるかもしれません。

 

□まとめ

今回は新型コロナウイルスによって住宅ローンを滞納した場合に起こることや、対策方法について紹介しました。
救済措置があるとはいえ、滞納しそうになったら即座に相談することをおすすめします。
当社でもお客様からのお問い合わせをお待ちしております。


この記事を監修した人

監修者 西上正道 株式会社JKAS
代表取締役
西上正通
大阪府堺市出身。大学卒業後不動産会社に就職。それから25年間不動産業界に携わりこの業界の光と闇をたくさん見てきた。中には悪質な不動産業者からの詐欺まがいの営業行為により、幸せになるために購入したはずの不動産が、一転、不幸に転落させる事になるような事例の相談を数多く受ける。
そういった不動産業界の悪質さを肌で感じながら、この業界の変革無くして幸せな家族は増えないことを痛感する。
現在は「株式会社JKAS」代表取締役として、住生活で困っている人向けに支援サービス窓口の運営をしている。顧客ファーストで取り組んでいる各相談窓口は、NHKクローズアップ現代・朝日新聞・ABEMAPrimeに取材されるなど、マスコミからの注目も集めている。
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