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お役立ちコラム

離婚するとどうなる?夫婦間の住宅ローンについて解説!

離婚した際に気になることは住宅ローンではないでしょうか。
ローンを完済していない状態で離婚することは不安ですよね。
そこで今回は、離婚時の住宅ローンについて説明します。
ぜひご覧ください。

 

□財産分与について

離婚をすると、これまで夫婦で購入した車や住宅、貯金などはどうなるかご存知でしょうか。
少しでもお金を出したのであれば、1つも手元に残らないのは残念ですよね。
離婚した場合は財産分与をする必要があります。

財産は今まで購入したり、借りたりしたものも含みます。
財産分与とは、夫婦が結婚後に協力して得た財産を分配することを指します。
分配は単純に半分となるわけではなく、財産を手に入れた際の貢献度によって決まるでしょう。

法律でも財産分与を請求できる権利が認められています。
そのため、離婚前にしっかりと話し合うことが大切です。
慌てて離婚をして、貰えるはずの財産が貰えなかったという事態に陥るケースも多いため、注意しましょう。

それでは、一体どのような財産が分配の対象になるのでしょうか。
以下で見ていきましょう。

分配の対象となる財産は共有財産です。
名義は夫と妻どちらであっても、結婚生活で財産を手に入れようと、夫婦どちらも貢献したものが対象となります。
例として、住宅や家具、車などが挙げられるでしょう。
しかし、共有財産は別居時を基準に決定されるため、別居後に手に入れた財産は含まれません。

「住宅を買った際の住宅ローンはどうなるのか」
このような疑問を持っている方もいらっしゃるのでしょう。
財産には、負の財産も含まれており、住宅ローンはこの負の財産に当てはまります。

一方、財産分与の必要がない財産は、特有財産と言います。
特有財産とは、結婚以前からどちらかが所有しているものや、結婚後であっても夫婦のどちらかが関与することなく所有されていたものが含まれるでしょう。

 

□離婚後の共同名義の住宅ローンについて

上記で住宅ローンも財産分与の一部であると説明しました。
しかし、どちらかが家を出た上で、返済を続けるのは大変です。
特に共有名義で住宅ローンを組んでいた場合はややこしくなるでしょう。
そこで、夫婦の共有名義の場合での対処法を紹介します。

そもそも共有名義とは、複数人での同一不動産の購入を指します。
不動産の所有権の割合は、支払った金額によって変化します。
例えば、夫婦で半分ずつお金を出し合ったとしましょう。
この場合は、夫婦それぞれが所有権を2分の1ずつ所有しています。

離婚後に住宅ローンが残っている場合は、主に2つの選択肢があります。

1つ目は新しい連帯保証人を立てることです。
話し合いの結果、夫が住宅ローンを引き続き支払うとしましょう。
この夫に将来万が一のことがあり、返済が厳しくなると、妻に返済の義務が発生します。
離婚の成立後もローンに苦しめられないように、新たな連帯保証人を立てると良いでしょう。

2つ目は単独名義にするために、借り換えを行うことです。
借り換えでは、今組んでいる住宅ローンをやめて新しく組み直します。
元々の総支払額よりも安くなる場合もあるため、支払いが厳しくなりそうな方も採用する方法でしょう。
しかし、借り換えには審査があるため、それにクリアする必要があります。

 

□離婚後の単独名義の住宅ローンについて

上記では、共有名義の場合の住宅ローンへの対処方法を紹介しました。
住宅ローンは、共有名義以外にも単独名義で組むのも可能です。
単独名義とは1人で住宅ローンを組むことを指します。

それでは、単独名義の場合はどのようなことをすれば良いのでしょうか。
夫の単独名義と仮定し、パターン別に見ていきましょう。

 

*夫が住宅に住み続ける場合

夫がそのまま住宅に住み続ける分には問題はほとんどありません。
住宅ローンの名義人と居住者が一致しているため、形式的には元の状態と変わらないでしょう。
しかし、妻を連帯保証人にしている場合は注意が必要です。
もし、夫が滞納すると、返済の責任は妻に負うことになるからです。

 

*夫が出て行って妻が住み続ける場合

夫が出て行って妻がそのまま住み続ける場合は、主に2通りの対処法があります。

1つ目は、夫が払い続けることです。
お子様が小さく、養育費の受け取りを難しく感じる方がいるため、このパターンも多いでしょう。
お子様の転校を心配する必要がないというメリットがあります。
しかし、夫が支払えなかった場合に、強制撤去となる可能性に注意しましょう。

2つ目は、住宅ローンの名義を妻に変更することです。
「住む人が住宅ローンを払うべきだ」という考え方から、名義人を変更する方法もあります。
この方法では、元夫とのトラブルが発生しにくいでしょう。
しかし、名義変更の手続きが煩雑になりますし、妻に経済能力がないと判断されると、妻名義でローンが組めない場合もあります。

 

□まとめ

今回は、離婚時の住宅ローンについて説明しました。
離婚後も返済問題はつきまとうため、夫婦でしっかりと話し合うことが大切です。
住宅ローンの返済に不安がある場合は、ぜひ当社に一度お問い合せください。
最善策を見つけるお手伝いをさせていただきます。


この記事を監修した人

監修者 西上正道 株式会社JKAS
代表取締役
西上正通
大阪府堺市出身。大学卒業後不動産会社に就職。それから25年間不動産業界に携わりこの業界の光と闇をたくさん見てきた。中には悪質な不動産業者からの詐欺まがいの営業行為により、幸せになるために購入したはずの不動産が、一転、不幸に転落させる事になるような事例の相談を数多く受ける。
そういった不動産業界の悪質さを肌で感じながら、この業界の変革無くして幸せな家族は増えないことを痛感する。
現在は「株式会社JKAS」代表取締役として、住生活で困っている人向けに支援サービス窓口の運営をしている。顧客ファーストで取り組んでいる各相談窓口は、NHKクローズアップ現代・朝日新聞・ABEMAPrimeに取材されるなど、マスコミからの注目も集めている。
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