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お役立ちコラム

親族間売買で住宅ローンの使用は可能?可能な場合とそうでない場合を解説!

親族間売買で住宅ローンを利用したいとお考えの方はいらっしゃいませんか。
実は、この売買方法の場合住宅ローンが使用できる場合とできない場合があります。
今回は親族間売買についてと、住宅ローンが利用できる場合、できない場合について解説します。

□親族間売買とは?

そもそも親族間売買という言葉があることをご存じでしょうか。
この売買方法は、不動産を親子や親族の間で売買することを指します。

親子の間で売買して何の意味があるのか疑問に感じている方もいるでしょう。
ここではどのような場面で親族間売買を利用するのかご紹介します。
この売買方法を利用する場面は、住宅ローンが滞納されている場合です。
ローンが支払えなくなってきたけど、様々な理由からこの家に住みたいと思っている方は多いことでしょう。

通常、長期間住宅ローンが支払えなくなると、任意売却をする必要が出てきます。
この方法では同じ住宅には住めません。
親族間売買は、親族の間で売買することで、ローンの支払いが難しくなっても住みたい家に住めるようにする仕組みと言えるでしょう。

□親族間売買では住宅ローンを利用できる?

ローンが支払えなくなっても同じ家に住める可能性があることは理解していただけたでしょう。
この場合でも住宅ローンが利用したいと考えている方は多いでしょう。
では、この方法の場合住宅ローンを利用できるのでしょうか。
ここでは住宅ローンが利用できる場合とできない場合をご紹介します。

*住宅ローンが利用できる場合とは

親族間売買で住宅ローンを利用できるのは、不動産会社を通じて不動産を売買する場合です。
親族間売買では不正が行われやすいことから、不動産会社を通じて売買する場合でないと、許されません。
通常親族間で不動産をやり取りする場合は売却という形ではなく、相続や贈与という形であることがほとんどです。
そのため、親族間で売買を行うと、何かやましい理由があると金融機関に怪しまれる可能性が高いと言えるでしょう。

住宅ローンはその他のローンに比べて、高額のお金の貸し借りです。
それにも関わらず比較的低金利でローンが利用できることがメリットでしょう。
しかし、このようなメリットを悪用する人が出てくるという危険性も秘めています。
そのため、住宅ローンが利用できる条件は厳しく制限されているのです。

*住宅ローンが利用できない場合とは

親族間売買で住宅ローンが利用できない場合は、いくつか存在します。

1つ目は不動産の売買よりも先に登記をしている場合です。
登記とはその物件は自分が住んでいる物件であると示すもので、住宅ローンは自分が住みたい物件を購入したいから利用するものです。
先に登記を行うと、自分の物件を購入するためにお金が借りたいということを意味するので、住宅ローンの審査に通りません。

2つ目は相場よりも安価に売買する場合です。
例えば不動産の相場が1000万円の地域で、親族間売買のために500万円で売買する場合を考えます。
この場合、売買という形でやり取りを行っても、やっていることが贈与と同様です。
そのため、贈与であることが税務署から指摘され、贈与税を納めることも求められるかもしれません。

3つ目は購入者が売買前にその物件に住んでいる場合です。
例えば、購入者と売却者が同じ家に住んでいる場合、その間で売買はできません。
あくまで異なる場所に住んでいる親族同士での売買でなければ、住宅ローンは利用できないと考えてよいでしょう。

□親族間売買で住宅ローンを利用する方法とは?

親族間で売買できる場合とできない場合があることは理解していただけたのではないでしょうか。
ここでは親族間売買でどのように住宅ローンが利用できるのかをご紹介します。
住宅ローンを利用するために必要となる主な書類は、重要事項説明書と売買契約書の2つです。
重要事項説明書は不動産会社に作成してもらいましょう。

これらの書類を準備して、ローンの借り入れ審査を行います。
ここからは具体的な手順を簡単に解説します。

はじめに事前審査を行います。
ローンを利用するためには本審査と事前審査の2つの審査があります。
住宅ローンが本当に利用できるかを銀行で審査しましょう。

次に重要事項説明書と売買契約書を準備します。
売買する物件について詳しく説明された書類と、どのような条件で売買契約を結んだのかが示された書類を準備しておきましょう。

次にいよいよ本審査を行います。
この際、事前審査に通っていても本審査で必ず通るとは限らないという点に注意が必要です。

本審査に通ったら、売買契約を結び、登記を変更しましょう。
このようにすることで、不動産の所有権が変更されます。

□まとめ

今回は親族間売買で住宅ローンを利用する際についてご紹介しました。
住宅ローンの支払いに困っているが、その家に住み続けたいと思っている方は多いでしょう。
この方法を利用することで、住み慣れた家に住み続けられます。
不動産で悩みがある方は是非「あなたの街の相談室」にお問い合わせください。


この記事を監修した人

監修者 西上正道 株式会社JKAS
代表取締役
西上正通
大阪府堺市出身。大学卒業後不動産会社に就職。それから25年間不動産業界に携わりこの業界の光と闇をたくさん見てきた。中には悪質な不動産業者からの詐欺まがいの営業行為により、幸せになるために購入したはずの不動産が、一転、不幸に転落させる事になるような事例の相談を数多く受ける。
そういった不動産業界の悪質さを肌で感じながら、この業界の変革無くして幸せな家族は増えないことを痛感する。
現在は「株式会社JKAS」代表取締役として、住生活で困っている人向けに支援サービス窓口の運営をしている。顧客ファーストで取り組んでいる各相談窓口は、NHKクローズアップ現代・朝日新聞・ABEMAPrimeに取材されるなど、マスコミからの注目も集めている。
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