突然の交通事故やご病気で、住宅ローンの返済にお困りの方はいらっしゃいませんか。
滞納が2か月目、3か月目ならまだお家を守るための選択肢は残されていますので早めに行動していきましょう。
今回は、個人再生の住宅ローン特則について解説します。
利用できる要件についても紹介するのでぜひ確かめてみてください。
□個人再生の住宅ローン特則とは
個人再生の住宅ローン特則とはいったいどのような制度なのでしょうか。
初めて利用される方も多いので、なかなかイメージが掴みにくいかもしれません。
ここでは、個人再生の住宅ローン特則の概要を説明します。
個人再生の住宅ローン特則の正式名称は、住宅資金貸付債権に関する特則です。
住宅資金特別条項とも呼ばれています。
法律で規定されている制度で、具体的には民事再生法の196条以降の定めに該当します。
個人再生の住宅ローン特則の利用イメージは以下の通りです。
まず、住宅ローンについては今まで通りに支払いを続けていきます。
必要である場合には支払いのリスケジュールも行ってくださいね。
とにかく支払いを続けることで大切なお家を守ります。
そして、住宅ローン以外の借金を減額したり、分割払いにしたりできるというものです。
場合によっては、住宅ローン以外の借金を大幅に減額できたり、分割払いも長期での支払いが認められたりする可能性もあります。
個人再生に住宅ローン特則を活用すれば、住宅ローン以外に抱えている借金も含めた包括的な債務の整理ができるのですね。
大切なお家だけは何としても手元に残しておきたいけど住宅ローンの返済を継続しながらその他に抱えている借金まで支払っていくのが厳しい、といったお悩みをお抱えの方には是非利用を検討していただきたい制度です。
□個人再生の住宅ローン特則が利用するための要件について
個人再生の住宅ローン特則を利用するには以下の6つの要件を満たす必要があります。
1つ目は、そもそも個人再生ができるかということです。
個人再生をするための要件は以下の2つです。
・将来的にも継続した収入が見込めていること
・住宅ローン以外に抱えている借金が合計で5000万円を超えていないこと
個人再生によって借金を返済できるだけの収入があり、裁判所に再生計画が認められない場合は住宅ローン特則を利用できません。
2つ目は、住宅ローンとしての借金があることです。
3つ目は、住宅ローンを支払っている住宅がご自身の所有物であり、その上ご自身が住まわれていることです。
4つ目は、総床面積のうちの半分以上の面積が居住用であることです。
事務所に割いていたり、賃貸用として割いている部分は居住用として換算できませんのでご注意ください。
5つ目は、対象となる住宅に住宅ローンの他の抵当権が何もついていないことです。
6つ目は、保証会社が滞納分の弁済を行っていないことです。
これについては以下で詳しく解説します。
□個人再生の住宅ローン特則が認められないケースについて
ここからは、個人再生の住宅ローン特則が認められないケースを5つの例を挙げて解説します。
1つ目は、先程もあったように個人再生の2つの要件を満たさないケースです。
こちらは最低限の水準です。
2つ目は、対象の住宅に住宅ローンの他にも抵当権や差し押さえがついているケースです。
こちらのケースは、住宅ローン特則が適用できないケースの中でも多くの方が引っかかりやすいです。
かつて不動産の担保ローンを借りた時や事業用融資などに、対象の住宅を担保として設定してしまっているかもしれません。
また、税金を滞納すると役所の方から住宅に差し押さえの登記がなされてしまいます。
3つ目は、代位弁済で住宅ローンが支払われているケースです。
6か月以上滞納すると、一般的に保証会社が立て替えて滞納分を支払います。
こうなると住宅ローン特則は使えなくなります。
ただし、保証会社に立て替えられてから6か月以内に裁判所に個人再生の申し立てをすれば、立て替えが取消されて住宅ローン特則が利用できるようになるので検討してみてください。
4つ目は、現在の住宅ローンに加えて以前のお家の住宅ローンの残りが入っているケースです。
買い替えで現在のお家を購入された方にはチェックしていただきたいです。
以前のお家の売却金では以前のお家の住宅ローンを賄いきれず、今のお家の住宅ローンにその残額を組み込んではいませんか。
弁護士でも見落とすほどのケースですので、必ずご自身でも確認することをおすすめします。
5つ目は、住宅ローンをそもそも組んでいなかったというケースです。
このケースに該当する場合には、リースバックを活用する方がニーズにかなっている可能性があるのでご相談下さい。
□まとめ
個人再生の住宅ローン特則を活用すれば、全ての借金にまつわるお悩みも解決するかもしれません。
住宅ローンの返済にお困りの際は、自分で相談先を決めずにまずはあなたの街の相談窓口に相談してください。
住宅ローン返済支援エージェントが相談者様の状況に合わせて相談先をお決めいたします。