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破産宣告(自己破産)したらどうなる?5つのデメリットと6つのできないこと

「破産宣告(自己破産)をするとどうなる?」

「破産宣告(自己破産)をすると、その後の生活で不自由なことはある?」

借金の悩みは身近な友達や親兄弟には相談しにくいため、上記のような悩みが出てきます。しかし、自己破産についてよく知らないまま検討するのは危険です。自己破産にはデメリットもあるため、理解を深め、慎重に検討しましょう。

本記事では、自己破産のデメリットや自己破産によってできなくなること、自己破産以外に借金問題を解決する方法を解説します。

本記事を読めば、自己破産について一通り理解できます。実際には自己破産の手続きを行わなかったとしても、自己破産についての理解は選択肢を広げるため、無駄にはなりません。少しでも借金が苦しいと思っている方は、最後までお読みください。

破産宣告(自己破産)したらどうなる?

破産宣告(自己破産)したらどうなる?

 破産宣告(自己破産)とは借金などの債務を返済できない場合に、全ての債務を免除してもらう手続きです。 裁判所へ破産申し立てを行い、債務の返済が困難であると判断されると自己破産できます。

自己破産すると、債務の支払い義務が免除されます。いわば債務者への救済制度です。しかし、申請する人にとってデメリットが全くないわけではありません。自己破産は必ずデメリットも把握したうえで行いましょう。

破産宣告(自己破産)したら受けるデメリット5選

破産宣告(自己破産)したら受けるデメリット5選

破産宣告(自己破産)は債務者を経済的・精神的負担から解放し、生活を再建するための制度です。しかし、破産宣告(自己破産)前の生活に完全に戻れるわけではありません。破産宣告(自己破産)にはデメリットがあります。

破産宣告(自己破産)したときに受ける主なデメリットは下記の5つです。

  • ブラックリストに登録される
  • 家や車などの財産が処分される
  • 職業に制限がかかる
  • 官報に載る
  • 保証人の支払い義務はなくならない

ブラックリストに登録される

 破産宣告(自己破産)するとブラックリストに登録されます。 しかし、「ブラックリスト」というリストがあるわけではありません。借金などの延滞や自己破産履歴があると、個人信用情報を記録している機関に記録されます。これを「ブラックリスト」と呼んでいます。

個人信用情報に借金履歴などのネガティブ情報が記録されると、新たにローンの借入をする際、審査に通りにくくなります。記録されたネガティブ情報は一定期間消えません。

理由は、破産宣告(自己破産)をした人へのペナルティとして、一定期間借り入れを制限するためです。この期間中は新規の借入はもちろん、クレジットカードの新規作成や携帯電話の分割払いなどは難しくなります。

家や車などの財産が処分される

債務者は破産宣告(自己破産)をすると、借金を返済する義務から解放されます。しかし、無条件で免除されるわけではありません。 破産前に自身がこれまで所有していた財産を債権者に分配する必要があります。 

預貯金はもちろん、家や車を所有していれば売却して換金します。財産を処分しても支払いきれない債務については免責手続きを行い、裁判所から免責許可を受けると債務が免除されます。

職業に制限がかかる

破産宣告(自己破産)は債務者を救済して生活を立て直すことが目的の制度です。そのため、破産宣告(自己破産)後でも仕事自体は続けられます。

 しかし、お金を扱う業務を中心に、法律で定められる一定の職業や資格については制限されます。 そのため、職業選択の際は注意が必要です。

破産宣告(自己破産)の手続き中に制限される職業や資格は、主に次の通りです。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 証券会社外務員
  • 旅行業者
  • 宅地建物取引業者
  • 建設業者
  • 不動産鑑定士
  • 生命保険募集人
  • 有価証券投資顧問業者
  • 警備業者 など

なお、破産宣告(自己破産)の手続きが全て完了すれば、復権(制限が解除)されます。

官報に載る

 破産宣告(自己破産)をすると官報に載ります。 官報とは国に関わる多種多様な記事が掲載されており、休日以外は毎日発行されている機関紙です。

その中の「公告」に住所・氏名が載りますが、ほとんどの人が目にする機会は少ないです。そのため、破産宣告(自己破産)したことが広く世間に知れ渡るわけではないので、過度に心配をする必要はありません。

ただし公務員の場合、採用する部署が閲覧している可能性があるため、公務員へ転職する際は不利になる場合があります。

保証人の支払い義務はなくならない

破産宣告(自己破産)が認められると、債務者本人の借金は免除されます。 しかし、債権そのものが抹消されるわけではないため、保証人や連帯保証人の返済義務は免除されません。 

保証人は債権者から借金の請求を求められますが、分割ではなく一括での支払いを求められます。なぜなら、債権者にとっては債務者の契約不履行のため、債務者の期限の利益(分割で返済ができる権利)がなくなるためです。

債務額が高額な場合は、保証人にとって一括返済が困難となるケースもあります。その場合は、本人だけでなく保証人も連鎖的に破産宣告(自己破産)をしてしまうケースも珍しくありません。

破産宣告(自己破産)をする場合は保証人に対し予め説明をし、理解をしてもらう必要があるでしょう。

破産宣告(自己破産)するとできないこと6選

破産宣告(自己破産)するとできないこと6選

破産宣告(自己破産)をすることにより、できなくなることがあります。知らなかったとしても、特例措置はありません。

自己破産は国民の権利とはいえ、債権者に対して負担を強いるものです。そのため、自己破産をする者は一定の期間、財産権に制限がされます。

破産宣告(自己破産)するとできないことは下記の6つです。

  • 新たにローンを組む
  • クレジットカードの作成
  • 弁護士や警備員として働く
  • 20万円以上の価値を持つ財産の所持
  • 一度目から7年以内の破産宣告(自己破産)
  • 引っ越し

新たにローンを組む

破産宣告(自己破産)をした事実は個人信用情報に記録されます。 そのため、住宅や車などのローンを組もうとしても、承認されません。 

ただし、破産者は一生ローンが組めなくなるわけではありません。個人信用情報の金融事故についての情報が登録されているのは、決められた期間のみです。

つまり、一定の期間が過ぎるとリセットされます。登録期間は、信用情報機関によって異なりますが、おおよそ5年間から10年間です。

金融事故情報が抹消されていたかどうかは、自分で機関に開示請求をして調べられます。そのため、過去に破産宣告(自己破産)経験がある方は、ローンを組む前に確認するのがおすすめです。

クレジットカードの作成

 破産宣告(自己破産)後は、一定期間クレジットカードを新規に作成できません。 また、破産前に所持していたクレジットカードも、強制的に停止及び解約になります。

理由としてはローンと同じで、個人信用情報に破産の事実が記録されているためです。クレジットとは、カード会社が支払いを一時的に立て替え、後からまとめて利用者に請求する「借金」になります。これはたとえ一括払いで、手数料がかからなくても同じです。

キャッシュレス化が進む現代において、クレジットカードを使えないことは生活に支障をきたす大きなデメリットといえるでしょう。

弁護士や警備員として働く

 破産宣告(自己破産)をすると、法律で定められた一定の職業や資格は制限されます。 自己の財産を管理できない人に、他人の財産を預かる、または任せるのは問題があると考えられるからです。

具体的に就けなくなるのは次のような職業です。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 証券会社外務員
  • 旅行業者
  • 宅地建物取引士
  • 建設業者
  • 不動産鑑定士
  • 生命保険募集人
  • 有価証券投資顧問業者
  • 警備業者 など

弁護士は成年後見人制度などで他人のお金を管理することもあり、また警備員はセキュリティーに関わる仕事のためです。その他にもお金や資産に関する司法書士や公認会計士、不動産関連などの職業や資格に制限が設けられます。

20万円以上の価値を持つ財産の所持

 破産宣告(自己破産)時に20万円以上の価値がある財産の所持は認められていません。 自己破産をすると、破産者が持つ財産・資産は裁判所から選ばれた破産管財人によって換価処分され、債権者に分配されます。これは、債権者である貸主の利益を守るためです。

差し押さえは不動産や車といった物だけではなく、個人年金や退職金なども対象です。公的年金・企業年金は差し押さえの対象外(差し押さえられない財産を「自由財産」と呼びます)ですが、自由財産に含まれない自身の意志で加入した個人年金は差し押さえられます。

また、勤め先の退職金は給料の後払いと位置付けられているため、差し押さえられる可能性があります。

一度目から7年以内の破産宣告(自己破産)

破産宣告(自己破産)は誰でも申告をすれば認められるわけではありません。破産宣告(自己破産)が認められる条件として「債務の支払いが不能状態にあること」と「免責不許可事由に該当しないこと」があります。

免責不許可事由とは、破産宣告(自己破産)が認められない原因や事実のことです。免責不許可事由の一つに「過去7年以内に免責許可を受けていないこと」があります。 つまり、一度破産をすると7年以内は再度破産宣告(自己破産)できません。 

なお、破産宣告(自己破産)の回数制限はありません。ただし、2回目以降の破産宣告(自己破産)はより厳しく審査されます。複数回の破産宣告(自己破産)は避けた方がいいでしょう。

引っ越し

 破産宣告(自己破産)手続き中は居住地制限が課せられ、居住地を変更できません。 しかし、破産手続き後であれば、自由に引っ越しできます。そのため、心機一転、実家に戻り親兄弟と同居することは可能です。

ただし、自分の名義で不動産を購入するのは、一定期間住宅ローンが組めなくなるため難しいでしょう。また、賃貸契約でも家賃保証会社を付ける物件では、個人信用情報の記録により入居を断られる可能性があります。

破産宣告(自己破産)してもできること6選

破産宣告(自己破産)してもできること6選

破産宣告(自己破産)というと、世間一般ではネガティブなイメージがあるのも事実です。中には、破産宣告(自己破産)をすると、普段の生活にも影響が出てしまうと考える方もいます。

しかし、破産宣告(自己破産)は債務者の経済的に再生し、生活を立て直すのが目的です。正しい知識を身に付けば、破産宣告(自己破産)に対してむやみに不安になる必要はありません。

破産宣告(自己破産)してもできる主なことは下記の6つです。

  • 銀行口座を新しく作る
  • 年金を受け取る
  • 仕事をする
  • 選挙への立候補・投票
  • 結婚
  • 生活保護の申請

銀行口座を新しく作る

 破産宣告(自己破産)をしても、銀行の口座を新しく作ることは可能です。 破産宣告(自己破産)をすると、それまで所持していた預金口座を解約する必要がありますが、口座を新しく開設することはできます。

そのため、クレジットカードを作ることはできませんが、銀行のキャッシュカードに付いてくるデビットカードは利用できます。これはデビットカードが銀行の預金残高に連動するもので、個人信用情報とは関係がないサービスのためです。

年金を受け取る

破産宣告(自己破産)をしたとしても、あらゆる所有財産が差し押さえの対象となるわけではありません。 差し押さえの対象外になる代表例が年金です。 

公的年金は、20歳以上60歳未満の全ての日本国民が加入する国民年金と、主に企業に雇用される人が加入する厚生年金の2種類があります。これら2種類の年金に関しては、必要最低限の生活を守るということから、自己破産の影響は受けません。

なお、企業年金などの私的年金は差し押さえの対象です。解約返戻金が20万円を超える場合は強制解約となり、20万円を超過する分の金額が差し押さえられます。

仕事をする

 破産宣告(自己破産)手続き中は、他人の資産やお金に携わる一定の職には就けませんが、その他の仕事には就けます。 

破産宣告(自己破産)は、債務者の救済措置であると同時に、生活再建のための制度です。そのため、破産宣告(自己破産)をしたからといって、労働する権利がなくなるわけではありません。

むしろ、ローンなどの借金と無縁の生活をするためにも、安定した職に就くことが勧められます。

選挙への立候補・投票

選挙権は法律で定められた権利です。 破産宣告(自己破産)によって、被選挙権及び選挙権が失われることはありません。 

被選挙権及び選挙権は、犯罪を犯して禁固刑以上の刑を科されることなどがなければ、停止されたり失なわれたりしない権利です。候補者として立候補もできます。

結婚

 結婚は個人の自由のため、破産宣告(自己破産)をしても結婚できます。 破産宣告(自己破産)により、結婚相手や将来生まれる可能性がある子供にまで影響は及びません。

しかし、クレジットカードを作れないなどの制限がある以上、現実的な結婚生活に影響が及ぶ可能性はあります。また、人によっては破産宣告(自己破産)をマイナスに捉える可能性もあるため、結婚相手には事前に話をしておいた方がいいでしょう。

生活保護の申請

 破産宣告(自己破産)をしても生活保護の申請は可能です。 受給要件が厳しくなることはありません。

生活保護は生活が困窮している人が対象です。破産宣告(自己破産)者はまさに対象となっているため、安心して申請しましょう。

生活保護に抵抗がある方もいます。しかし、生活が安定するまでの一定期間だけでも、最寄りの福祉事務所に相談をすると良いでしょう。

破産宣告(自己破産)手続きの流れを4ステップで解説

破産宣告(自己破産)手続きの流れを4ステップで解説

破産宣告(自己破産)の手続きは、ほとんどの人が初めての経験になります。破産手続きをすると決めたら、一刻も早く現在の借金を免責にしてもらい、生活を立て直すことに注力したいです。

実際の破産宣告(自己破産)がどのような流れに沿って手続きを進めていくのか、次の4ステップに分けて解説します。

  • 依頼する業者を探す
  • 必要書類の準備
  • 書類を裁判所に提出する
  • 裁判官との面談

ステップ1:依頼する業者を探す

破産宣告(自己破産)の手続きには必要な書類を揃えたり、裁判官からの質問に対して答えるための準備をしたりする必要があります。自己破産に必要な書類は多岐に渡るため、どこから手を付ければいいのか、何を準備すればいいのか分かりづらいです。

 最初のステップとして、手続きをサポートしてもらう弁護士や司法書士などの信頼できる業者を探しましょう。 依頼した業者から、今後の手続きや必要な書類について説明を受けられます。

そして、依頼された弁護士や司法書士から借入先に破産宣告(自己破産)の通告を行い、まずは返済の催促を止めてもらいましょう。

ステップ2:必要書類の準備

必要なのは次の書類です。

  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 給与明細書
  • 源泉徴収票
  • 課税(非課税)証明書
  • 不動産謄本
  • 預金通帳のコピー
  • 私的年金の明細 など

また、自己破産申立書や陳述書のように、裁判所で入手しなければならない書類もあります。 必要な書類は、依頼した弁護士などに確認をしてもらいながら、揃えましょう。 

ステップ3:書類を裁判所に提出する

 書類の準備ができたら、裁判所に提出します。 このとき、書類に不備などが見つかると、修正や再提出が必要です。そのため、時間をかけてもしっかりと書類をチェックしてもらい、裁判所へ提出しましょう。

ステップ4:裁判官との面談

 提出した書類に問題がなければ、次は裁判官の方との面談です。 この面談は「破産審尋」と呼ばれ、裁判官より書類の内容や借金をした理由、自己破産に至った経緯などについて質問されます。所要時間は10分から30分ほどが一般的です。

裁判官との面談が終了後、条件を満たしていると認められると破産宣告(自己破産)が成立し、借金が免責されます。この破産の申請をしてから免責決定されるまでの期間は、約半年が目安です。

破産宣告(自己破産)の手続きにかかる費用

破産宣告(自己破産)の手続きにかかる費用

破産宣告(自己破産)の手続きは所有する財産などによって、選択すべき手続きが異なります。所有している財産が多い場合は、処分に関する手続きや時間がかかるため、費用が高くなってしまいがちです。

破産宣告(自己破産)の手続きにかかるおおまかな費用は下記の2つです。

  • 裁判所に支払う費用相場
  • 弁護士に支払う費用相場

裁判所に支払う費用相場

破産宣告(自己破産)をする際に、裁判所へ支払う費用の内訳と相場は次の通りです。

  • 収入印紙代(1,000円~ 1,500円)
  • 官報公告費(15,000円~19,000円)
  • 予納郵券(4,200円)
  • 引継予納金(200,000円~500,000円)
 引継予納金は破産管財人による財産調査をする通常管財事件の場合は約50万円、少額管財事件の場合は約20万円が費用相場とされます。 

弁護士に支払う費用相場

弁護士(または司法書士)に支払う費用の内訳と相場は次の通りです。

  • 相談料   無料~10,000円
  • 着手金   200,000円~300,000円
  • 報奨金   無料~300,000円
 破産宣告(自己破産)は債務者の経済的な困窮度合いが非常に高いケースが多いため、報酬金を設定していない事務所も存在します。 

破産宣告(自己破産)以外に借金問題を解決する方法3選

破産宣告(自己破産)以外に借金問題を解決する方法3選

破産宣告(自己破産)をするには様々なデメリットがある上に、受けた以降の生活に支障をきたす場合もあります。

破産宣告(自己破産)が借金問題の唯一の解決方法ではありません。他の選択肢も知り、本当に破産宣告(自己破産)が最善の方法なのか検討しましょう。

破産宣告(自己破産)以外の、借金問題の主な解決方法は下記の3つです。

  • 任意整理
  • 特定調停
  • 個人再生

任意整理

 任意整理とは、債務者が債権者に対して利息の軽減などを求めて交渉することです。 任意整理は借入額がそれほど多額ではなく、利息分程度は返済ができている方などが対象になります。

任意整理は債権者に対し、返済を続けていくことを前提とした方法です。毎月の収入はあるが返済に追われて生活が回らないといった場合、利息分をカットしてもらえるケースがあります。利息をカットしてもらうことで、毎月の返済負担を減らしていけるでしょう。

特定調停

 特定調停も任意整理と同じように、債権者に対し返済を続けていくことを前提とした債務整理方法です。 任意整理は債権者と債務者の代理人(弁護士や司法書士)、民間同士で話し合い、特定調停は裁判所が入った話し合いとなります。

特定調停は、債務の一部のみ整理できます。そのため、特定の保証人には迷惑をかけたくないと考える場合は、その債務を除いて手続きを行えます。また、財産を処分する必要がないため、不動産や車などを所有していて手放したくない場合には有効な債務整理の方法です。

個人再生

 個人再生は個人民事再生手続といわれ、自己破産と任意整理の中間にあるような債務整理方法です。 

個人再生では、任意整理や特定調停と同じで債務は大幅に減額されますが、返済自体は続きます。個人再生の場合、保有する財産と同等額は弁済に充てなければなりません。ただ、一定の財産の保有は認められています。

また、個人再生の場合には自己破産のときのように就く業務や資格などの制限はありません。

まとめ:破産宣告(自己破産)したらどうなるか考えて行動しましょう

破産宣告(自己破産)は借金問題を解決する一つの方法です。借金をゼロにできますが、デメリットも多くあります。破産宣告(自己破産)をするとできなくなることもあるため、慎重に検討しましょう。

破産宣告(自己破産)以外に借金問題を解決する方法もあります。破産宣告(自己破産)ほどデメリットがない方法もあるため、破産宣告(自己破産)の手続きを進める前に一度検討してみましょう。

ただ、自身に最適な方法を判断するのは難しいです。JKASでは無料相談を行っており、住宅ローン返済支援エージェントがアドバイスしてくれます。悩んでいる方は一度お問い合わせください。


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