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住宅ローン

住宅ローンの催促状を放置するリスクと対処法3選

住宅購入時にほとんどの人が利用するのが、住宅ローンです。住宅ローンを組む金額は、申し込みを行うときの年収をベースに計算されます。

しかし、会社の業績や社会情勢などにより給与やボーナスカットがされるケースは少なくありません。収入の見込みが不安定なときに懸念されるのが、住宅ローンの滞納です。給与カットなどが短期間で済めば貯蓄などを切り崩し、耐えられます。

一方、収入の減少が年単位に及び、貯蓄を切り崩す生活も限界を迎えれば、やがて滞納せざるを得ないでしょう。では、住宅ローンを滞納してさらに催促状を放置すると、どのようなリスクがあるのでしょうか?

この記事では、催促状を放置するリスクや催促状が届いてしまったときの対処法について解説します。

何回まで住宅ローンを滞納したら催促状は届く?

住宅ローンを滞納すると、金融機関から電話で支払いについての確認が入ります。滞納してもいきなり催促状が来るわけではありません。理由は、まれに返済口座にお金が入っていないといったミスがあるからです。

よって、銀行からの電話連絡に従いローンの支払いを行えば、大きな問題にはなりません。しかし、 滞納が2~3ヶ月と続くと状況は変わります。 

まず、金融機関から届くのが返済を促す催促状です。さらに催促の電話が入ります。なお、 催促状を何度か無視すると、催告書が届きます。 催告書は、ローンを滞納し続けると最終的に競売になる旨が書かれた実質的な最後通告です。

住宅ローン滞納による催促状を放置する3つのリスク

住宅ローンを滞納し、金融機関からの催促状を放置し続けると状況は悪化します。催促状を放置するリスクについて、以下3つを取り上げて解説します。

  • 分割払いできなくなる
  • 任意売却と競売の現実味が帯びる
  • ブラックリストに載る

分割払いできなくなる

「期限の利益」とは、期日までにローンを返済するという約束ごとです。債務者は最大35年後の返済期限までに分割で全額返済すればよくなります。

しかし、住宅ローンの滞納期間が3ヶ月を超えると金融機関から「期限の利益喪失通知書」が届きます。 期限の利益喪失以降、分割払いは認められません。 

任意売却と競売の現実味が帯びる

債務者が一括返済するのは難しい状況です。そのため、 期限の利益喪失後は債務者に代わり保証会社が代位弁済します。 

代位弁済の成立以降、債務者は保証会社に対し返済を行います。なお、この時点で債務者がローンを返済する方法は任意売却と競売のみです。

ブラックリストに載る

最後は、 ブラックリストに載ります。 ブラックリストとは、個人信用情報上に重大な事故情報がある人を記したリストです。

ブラックリストに載ってしまう要件とは、住宅ローンやカードローンを3ヶ月以上延滞したり、債務整理などを行ったりした場合です。つまり、住宅ローンを3ヶ月以上滞納すると、個人信用情報上に事故情報が掲載されます。

すると、以後5年~7年程度は住宅ローンの借り入れやクレジットカードの利用ができなくなります。

住宅ローンの滞納から競売までの流れ

ここでは、住宅ローンの滞納から競売までの流れを下記にて紹介します。

住宅ローンの滞納期間 概要
滞納1ヶ月~3ヶ月目 滞納が1ヶ月未満であれば、特段金融機関からの連絡はありません。1ヶ月を超えると金融機関から電話や催促状が届きます。また催促状を何度か放置すると、最後通告として催告書が届きます。
滞納3ヶ月~6ヶ月目 滞納3ヶ月目から、「期限の利益喪失通知」が届きます。このとき一般的には保証会社が代位弁済を行い、金融機関に対し一括返済をします。
滞納6ヶ月~8ヶ月目

滞納から6ヶ月目になると、裁判所から「競売開始決定通知」が届きます。これは裁判所が競売に向けて準備を始めたこと、不動産を担保として差し押さえたことを通知します。

競売を回避するには、いち早く任意売却を始めるしかありません。なお、任意売却は売却活動を始めるまでに金融機関との調整で時間が掛かります。

よって、滞納して3ヶ月目に保証会社が代位弁済するタイミングにて動き出すのが良いでしょう。

滞納8ヶ月~10ヶ月目

滞納から8ヶ月目には、現地調査を行う通知書が裁判所から届きます。調査当日は、裁判所の執行官と不動産鑑定士2名が現地調査を行うことが多いです。

主な調査項目は、建物の状況や間取りの確認、現況の写真撮影や周辺環境の調査となります。

この調査結果を元に、裁判所は最低落札価格を決定します。

滞納10ヶ月~12ヶ月目

滞納から10ヶ月目には、裁判所から「期間入札決定通知書」が届きます。いわゆる競売の始まりを告げる文書です。

なお、任意売却は競売開始の前日まで行えます。また、落札者が決まったら速やかに退居しなければなりません。

住宅ローン滞納から競売開始までの詳しい流れは、「住宅ローンの滞納どうなる?滞納何回で自宅の差し押さえ?対処法を紹介」をご参照ください。

住宅ローンの催促状が届いた場合の対処法3選

住宅ローンの催促状が金融機関から届いたら、放置せずに早急な対処が必要です。住宅ローン滞納後の最悪な結末は、競売で家を失うことでしょう。

競売を回避するには、住宅ローン滞納当初より早めに対処するのがポイントです。ここでは、代表的な3つの対処法について解説します。

指定の金額を支払う

催促状に記載がある指定の金額を速やかに支払いましょう。支払いができれば、競売を心配する必要はありません。しかし、住宅ローンを滞納する理由は家庭の経済的事情であることがほとんどです。

よって、 指定額の一括返済ができても、その後も滞納する可能性は十分あり根本的な解決にはなりません 

金融機関に相談する

 滞納をしたら、まずは金融機関に相談しましょう。 相談する事項とは、返済期間のリスケジュールです。返済期間を延長できれば、月々の返済額を抑えられます。

なお、金融機関への相談は期限の利益喪失通知が届くまでの、おおむね滞納から3ヶ月以内です。返済に行き詰まり、今後も返済が難しい状況であれば、早めに金融機関に相談しましょう。

任意売却を考える

任意売却は、住宅ローンの返済が難しい状況のときに行います。具体的には、 「住宅ローンの残債>売却した資金(+自己資金)」 という状況です。

任意売却は、一般的な不動産仲介と同様の手法で売却活動が行われます。一般ユーザー向けの売却となるため、競売より高値で売れる可能性が高いです。

なお、任意売却を行うには下記条件を金融機関に了承してもらう必要があります。

  • ローン完済ができない状態の売却であるが、抵当権を抹消してもらうこと
  • 売却後に残るローンは、返済できる金額になるまで返済年数を伸ばすこと
  • 無担保ローンとなること

任意売却を検討するのは、精神的に余裕がある滞納当初に行うのが得策です。JKASでは、任意売却の無料相談をお受けしているので、ぜひご利用ください。

まとめ:住宅ローンの催促状が届いたら、急いで相談しましょう

住宅ローンを滞納したら、冷静に状況を理解し、早急に専門家などへの相談がおすすめです。滞納当初に専門家や金融機関への相談、また任意売却を検討し始めるのが良いでしょう。

なお、JKASは住宅ローンを滞納してしまったときの専門家への相談窓口です。一人で悩むより専門家に相談することで、選択肢の幅が広がるため解決策が見つかります。

住宅ローン滞納でお悩みの方は、JKASまでご相談ください。まずは、無料の資料も用意しております。


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